- ベストアンサー
証明責任
証明責任 ビル掃除を1年間する。(前期とする) 「ただし清掃に使う水と電気代、は注文者負担」 との契約で契約書に互いに押印。 更新できるものとの定めがある。 2年目、更新契約し互いに押印済み。(後期契約) ところが、前期の但し書き削除してある。 注文者が、2年目からの清掃に使った水道料、電気代 計100万を清掃会社に請求したが断られたので訴える 被告の主張、契約は解除されていない(更新契約だから)ので、 前期但し書きは後期でも有効であり100万を負担する義務はない。 原告主張 契約期間は1年毎であり前期の但し書きは期間の満了により終了している。 被告主張 権利消滅事由を主張するのもが証明責任を負うので原告は 但し書きの合意解除の証明責任を負う この場合の、被告の主張が正しかった場合、 原告は、更新後の契約書(後期契約書)(但し書きが削除してある)を提出すれば敗訴を免れますか? それとも、被告の主張の根底にある、但し書き約款を削除しただけでは 但し書きについて合意解除は認められず、事実、私(被告)は解除の意思はなかった。 との被告の主張は認められますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
妙に、具体的な事例に基づいた質問が多いですよね。 ひょっとしてご自身が弁護士とかで、そのアイデアをここで求めているとか? 【今回】 ビル掃除を1年間する。(前期とする) 2年目、更新契約し互いに押印済み。(後期契約) 【前回】 1回目の契約内容 空き巣と火災の警備 2回目 空き巣のみ 【その前】 民事訴訟で、売買契約の売主が原告。 買主(被告)の抗弁が瑕疵を主張。 売主としては、単なる言いがかりにしか思えず、
お礼
空想が好きなんです!!!