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請求の放棄、認諾
民事訴訟で、この言葉がよく出てきます。 もっとわかりやすく言い換えると、どういう意味になりますか?
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訴えの取り下げ、というのがあります。 ※これは、相手の同意がなければできません。 これが結構大事です。 質問者様が僕を訴えた。 でも、途中で質問者様は負けそうだな、などと考えて 訴えの取り下げをし、最初から訴え自体を無かったことに しようとした。 ここで、僕が認めなければ、裁判続行ですし オケーならば、裁判終了。 僕がオケーし、裁判終了ならば 何らかの訴訟法上の効果も生じない。 こえを踏まえて 請求の棄却、とは 取り下げ、とちょっと違くて 質問者様が 被告(私:florio)勝訴の判決を出してください と申し出ること、です。 取り下げ、とは違って 勝ち負けがはっきりとつきます。 ならば、被告の側から裁判放棄する方法はないの? あります、それが 請求の忍諾 です。 被告の僕が 質問者様の言う通りだな、原告勝訴の判決を出してください と申し出るのが、請求の忍諾です。 さらに 和解 について。 訴訟係属中に、両当事者が、訴訟物をめぐる主張につき 相互に譲歩することによって訴訟を全部または一部を 終了させる旨の期日における合意 です。 請求の放棄・請求の忍諾は、自分の一方的意思でできるけど 和解は、お互いが訴訟を終了させること、です。 ※ざっくり言うと、当事者の意思で訴訟が終了する場合。 取り下げ・請求の放棄・認諾・和解 をセットで覚えるといいかもしれません。 問題です! 当事者の意思によらないで裁判が終了することをなんという? A:自己所有物の時効取得 B:私的自治の原則に基づく処分権主義 C:判決 D:事実が真偽不明の場合には、その事実は無いものとして扱う
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- f272
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請求の放棄...自分の言い分には理由がないことを認める。 請求の認諾...相手の言い分が正しいことを認める。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 答えはAだと思います。 次点でCです。 間違ってますかね?(--,)