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放送法で規定の受信機の設置者であることの証明責任
放送法で規定される「放送を受信できる受信機の設置者である」か否かが民事裁判上の争いとなった場合、NHK側に証明責任があるのでしょうか、それともNHKから契約を要求されている者が証明しなければならないのでしょうか。
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- hekiyu
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回答No.1
こういうのは、法文になにも規定が無ければ 請求する側、つまりNHKに主張 立証する責任があります。 NHKは、まず受信器が存在すること、次に その受信器の設置者が被告人であることを 立証しなければなりません。 現実にも、NHKは受信器の存在が確認された ひとに対してのみ提訴しています。 仮に、受信料を請求される側が、受信器を持って いないことを立証するとなると、これは難しい ことになります。 公平な立場にある第三者に家を捜査ししてもらい ますか。 それでも一時的に隠したような場合は困ります。 そもそもそんな第三者をどうやって見つけるのか、 その費用は誰が負担するのか、という問題が 出て来ます。 NHKの集金人や職員がやりますかね。 そうなると、NHKは事実上家宅捜査をする権限を 有することになってしまいますが、警察でさえ 令状が無ければ出来ないのが原則なんですから、 これは明らかに行き過ぎで、無理です。 ぎりぎり考えられるのは、受信器の存在はNHKが立証責任を 負うが、受信器が設置してある家屋の主が 設置者であると推測される、というぐらいでしょうか。 私は、中国に親しい友人がいますので、このTVは そいつが設置したんだ、と主張しようと思っていますが 果たして、これが通るでしょうか。 楽しみにしています。
お礼
ありがとうございました。 大変、参考になりました。