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土地の死亡相続手続きについて
父親名義の土地に主人名義で家を建てています。ローンも800万残っています。 土地も銀行担保に入っています。父親が亡くなりその土地のが私の姪と私の従弟の二人に二分の一づつ相続させると言う遺言書がありました。これからその土地を主人名義に変えるまでの手続きの流れをご教示下さい。主人と仲が悪かった父の私たちへの嫌がらせです。 私は3姉妹ですが二人は生前土地に変わるお金を貰っているので私たちが土地を相続することについては異議はありません。
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父親が勝手に姪と従弟の名前を書いたその遺言書の正当性が どうだかは分かりませんが、それはさておき、 姪と従弟が相続放棄する、という前提で話をすすめるなら あなたを含む相続人、つまり(遺言書に書かれた)二人とあなたの姉妹二人、 ご存命ならあなたのお母様が相続放棄手続きをして、 あなたが相続人として土地の名義人(権利者)になる。 相続放棄なので期日があるから早くした方がいいですね。 まあ期日を超えても出来ます(放棄という言葉ではなく譲渡にかわるだけです。 司法書士に任せるのだろうしそこはそれほど気にしなくて良い)けど。 で、土地名義をまずはあなただけのものにすることが大前提ですよね。 その後、ご主人の名義に変えればいいのです。 夫婦間の不動産譲渡(贈与)ですね。贈与税、不動産取得税がかかってくると 思います。しかし配偶者控除もあるはずなのでその点はご自身でお調べください。 ご主人には相続権はありませんから、相続という言葉はここでは不要です。 ポイントは「あなた名義にする・・これは相続」、「ご主人名義にする・・ これは相続ではなく、贈与」です。順番的にはこの順です。 最終形のご主人名義にまで一気に可能とは思いますが、司法書士としては それぞれの手続きが「あった」として都度の料金の合算を請求してくるとは 思います。お父さん名義→あなた名義→ご主人名義に変更処理は手続き上、 1回で済むかもしれないが、2回分はほぼ請求されるという意味です。 すべてが上手く行くとして、まずは司法書士に相談ですね。 関連者に署名とハンコ押してもらう書類とかそういうの必要でしょうから。
- 850058
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最初に、遺言状による2人(姪・従弟)の遺贈受取人に、放棄の書類を取り付ける 次にあなたの姉妹2人に「遺産分割協議書」を取り付ける 内容は、 (1)土地に対しての姉妹2人の取り分をゼロにする (2)土地に対してのあなたの取り分を100%にする 姉妹2人の各々自署と実印押印、印鑑証明添付 以上の書類の準備が終わったら法務局に行き移転登記手続き 必要な書類 (1)土地の登記謄本を法務局で取り付ける(権利書などは不要) (2)遺言状 (3)お父様の戸籍謄本で、相続人全員の記載があるもの (4)遺贈受取人2人の放棄書類 (5)遺産相続協議書と全員の印鑑証明 その後、ご主人に変更する手続きや、必要書類については 管轄の法務局の相談室で確認してください ただ、(4)と(5)の取り付けは、簡単ではありません 口頭で了承しても、文書の時点で、ほとんど拒否されます ほとんどが相続=争族となります その場合は、遺贈分の「買い取り」になるかも
- gohide
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質問内容が可笑しくないですか!? 亡くなられたお父様の土地は貴女ではなくて、私の姪と私の従弟の二人に 二分の一づつ相続させると言う遺言書があったのであれば、その土地を ご主人名義にすることは出来ないでしょう。 なのに最後に私たちが土地を相続すると言っているのでそれなら遺留分請求 をするのでしょうか。 遺留分請求をしない限り質問者様に土地の相続はできませんし、旦那さんの 名義の土地になんて出来ないですよ。 もう一度質問内容を精査してから再度質問されたら如何でしょうか
補足
遺言書は父親が勝手二人の名前を書いているので二人は相続放棄はしてくれると言う前提での手続きの流れを教えてください。