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土地、相続等々について
- 土地と家屋の相続について質問があります。
- 相続税についても疑問があります。
- 生前贈与の違いについて教えてください。
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>例えば、総額500万円を毎年100万円ずつ5年間両親へ送金した場合は、贈与税はかからないということですか? ●贈与を受ける人が年額110万円までは贈与税がかからないということですので、質問者さんからのみの100万円の贈与なら贈与税はかかりません。 >金銭消費貸借契約書というものは、2者間で任意の用紙にその旨と捺印があれば作成できるのでしょうか?それとも公の様式があり、2者以外の確認が要るのでしょうか? ●任意様式で結構です。後になって「質問者さんが勝手に作ったのではないか」と勘ぐられないようにするために、ご両親の署名は自署にするとか、公正証書にするとかの工夫をしておけばいいと思います。 >借金の法定相続割合は、確か当事者間の話し合いで決めることができ、例えば借金は私個人が100%相続するということも可能と考えますがいかがなものでしょうか? ●遺産分割協議によって誰かに借金を全て相続させるというのは債権者に不利に働くということで、判例では法定相続割合で相続するとなっています。 しかしながら、プラスの財産を遺産分割協議によってそれを補うようにすれば、実質的に問題ないと思います。 例えば、プラスの遺産が1000万円、あなたからの借金が200万円とすれば、借金は子供2人が100万円ずつ負担するとして、プラスの遺産を質問者さんが400万円、妹さんが600万円とすれば、差し引き質問者さんが300万円、妹さんが500万円となり、結果的に質問者さんが借金を負担したことになります。 >現在の土地の所有は、両親名義(50%x2人)です。もしそこに私が自分名義で借地部分を購入し、3名義となると将来土地の相続が発生する時に複雑に?問題が?と両親が相談した人に言われたそうですが、避けたほうが良いのでしょうか? ●ご両親の土地と借地部分は一筆の土地なのでしょうか? 一筆の土地ならば、今でも地主とご両親の共有持ち分による土地所有となっているはずです。ですから、その地主の共有持ち分を質問者さんが買い取るだけのことで、相変わらず3人の共有地ですね。 相続の場合は、このご両親の共有持ち分を相続することとなります。なんら、問題はありません。 別の土地、すなわち2筆ならば(おそらくこちらの方でしょうね)、ご両親の共有地と質問者さんが買い取った土地が隣接しているというだけでしょうが、それが袋地であるなら、ご両親の土地をだれが相続するのかということによって、買い取った土地が活かせなくなるというような問題があることくらいしか考えられません。 しかしながら、2筆の土地を合筆して3人の共有地とすることも出来ますし、それをまた、適当な形に分筆することも出来ますから、それらの費用を負担するのなら、他には何も問題ないと思います。 (分筆、合筆については土地家屋調査士に相談してください)
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>恐縮ながら、1354076を一読いただけますでしょうか。 ●申し訳ないですが、検索の仕方が分かりません^^ >もし地主が売らないと言ったらそれに従うしかないのでしょうか? ●どういう経緯かは分からないのですが、売買契約は双方の合意が基本ですから、地主が売らないと言えば仕方ないでしょうね。 しかしながら、借地権は非常に強力な権利ですから、むしろラッキーと思った方がいいのではないでしょうか? 土地を買わなくてもそこに家を保有でき、基本的にはその建物が朽廃するまで地主は借地契約の更新を拒むことは出来ないのですからね。 >両親に相当額の蓄えがあり、それを使用し私からのものは使用せず形上は私が補填するとしたら何も発生しないのでしょうか? ●質問者さんからの補填分が使用された段階で贈与の問題が生じると思います。 ただし、これは建前上の話でして、法に反することはここでは言えません。ごめんなさい。 >私が現金で両親に渡し、それで彼らが彼らの名で購入すれば、何も起こらないのでしょうか? ●あなたが渡した現金が、ご両親の土地購入費に使用されたとすれば贈与の問題が生じます。 「バレなきゃいいじゃないか」とはここでは言えません。ごめんなさい。 なお、年額110万円までは贈与税がかかりません。 ●合法的に目的を達成する方法としては、あなたがご両親にお金を貸すのです。きちんと金銭消費貸借契約書を作成しておくことです。 万一、ご両親がお亡くなりになったら子供が相続するわけですが、不動産の所有権を相続すると同時に、その借金も相続しますから、結局その部分は相殺されて、実質的には相続財産価格はないことになると思います。 ただし、借金については法定相続割合で配分しなければなりませんが。
>相続額が7,000万円以下の場合、生前贈与とかいうのもをして贈与税を支払うより、私としては望ましくなパターンではありますが、そのまま相続したほうが納税という面では少なくてすむのでしょうか? ●その通りです。贈与税は高額ですしね。
補足
yasu99さん、他の皆さんも見ていただきありがとうございます。 実は、ご察しかもしれませんが、度重なった質問は1354076の質問が最初で参考となる回答をいただいた私があまりにも無知であるため、それに関連した質問でした。 恐縮ながら、1354076を一読いただけますでしょうか。 この場合、もし地主が売らないと言ったらそれに従うしかないのでしょうか? 私としては、初めての親孝行かなと思える事柄なので何とかと思っています。 状況を補足すれば、いびつな土地と言っても家を建てようと思えば借地部を除いても家は建つ土地で、かつ両親は12,3年前に土地の大部分を購入し、新築した家に住んでいますので、新築などは考えていません。(家は借地部分にも建っていて借地料は毎月支払っています。) 地主側はその辺りの大地主で、両親に全部売ったとしても他に土地はあるのですが、”一度に売ると寂しくなるから”とかの理由で売らなかったようです。意地悪しているのではとも感じられますが、仕方ないのでしょうか? また、私が両親の口座へ相当額を振りこんでそれを使用し両親がそれで土地を両親名義で購入すると贈与税は発生するとの回答をいただいてます(そう理解しました。)もし両親に相当額の蓄えがあり、それを使用し私からのものは使用せず形上は私が補填するとしたら何も発生しないのでしょうか? もしくは私が振りこんだ際に関係する税等が発生するのでしょうか? ならば私が現金で両親に渡し、それで彼らが彼らの名で購入すれば、何も起こらないのでしょうか? 関係する所はそこまで調べるのでしょうか? 私名義で私が自分の金で購入すれば問題無さそうなのですが、何とか両親の名で購入させてあげたいです。 もちろんこれは不特定の方への補足、質問なので、回答いただける方よろしくお願いいたします。
>先の例の場合、遺産総額が7,000万円以下なら相続税は発生しないということでよいのでしょうか? ●はい、その通りです。
補足
ありがとうございます。 たびたびの質問で恐縮です。 ということは、相続額が7,000万円以下の場合、生前贈与とかいうのもをして贈与税を支払うより、私としては望ましくなパターンではありますが、そのまま相続したほうが納税という面では少なくてすむのでしょうか?
>相続税がかかるものはどういった物でしょうか? ●相続財産全部が課税対象です。ただし、墓地、生命保険金(相続人一人当たり500万円まで)など、例外があります。葬儀費用は相続財産から拠出します。 >相続税というものは、相続人の収入状態等の条件を考慮しないのでしょうか? ●相続人の収入状態等の条件は関係ありません。 >相続権というものは、この場合両親の子供である2人に発生するのでしょうか? ●ご両親が同時に亡くなられた場合はその通りです。 どちらかが先に亡くなられた場合は、配偶者と子供2人が相続人となります。 >その場合、2人に対して相続する割合も自動的に決まっているのでしょうか? ●法定相続割合というものが定められていますが、遺産分割協議によって割合を変えることは出来ます。 法定相続割合は、配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1です。 両親が同時死亡の場合は、子供がそれぞれ2分の1です。 >生前贈与と言う事柄を聞いた事がありますが、そうする場合とそうしない場合、何が違ってくるのでしょうか? ●遺産分割協議において、相続割合を決める際、生前贈与を含めて配分します。 相続税の対象となるのは、相続開始の3年前までの分は含めらます(相続税から支払い済みの贈与税が免除となります)。 なお、相続税は配偶者が相続する2分の1の分は無税となります。 相続税の基礎控除は、5000万円+相続人の数×1000万円です。したがって、片親が死亡の場合は基礎控除は8000万円、両親が同時死亡の場合は7000万円です。
補足
ありがとうございます。参考になります。 先の例の場合、遺産総額が7,000万円以下なら相続税は発生しないということでよいのでしょうか?
補足
引き続きの回答ありがとうございます。 例えば、総額500万円を毎年100万円ずつ5年間両親へ送金した場合は、贈与税はかからないということですか? 金銭消費貸借契約書というものは、2者間で任意の用紙にその旨と捺印があれば作成できるのでしょうか?それとも公の様式があり、2者以外の確認が要るのでしょうか? 借金の法定相続割合は、確か当事者間の話し合いで決めることができ、例えば借金は私個人が100%相続するということも可能と考えますがいかがなものでしょうか? 現在の土地の所有は、両親名義(50%x2人)です。もしそこに私が自分名義で借地部分を購入し、3名義となると将来土地の相続が発生する時に複雑に?問題が?と両親が相談した人に言われたそうですが、避けたほうが良いのでしょうか? 1354076は、詳しい状況を説明したつもりの私が以前にしたこのカテゴリの質問番号ですが、的確な説明いただいているので無視してください。