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相続される土地の権利の購入について
私と妻と私の父親の3人の共有名義で2年前に1戸建を 購入し住んでおりました。(正確な2世帯ではないです) 3ヶ月前、私の父親が亡くなり私と私の兄での遺産相続の問題 が出てきました。 (土地:私・妻・父3人の共有名義であるが5割は父親名義) (家:私・妻・父3人の共有名義であるが8割は父親名義) (私の母親は既になくなっており相続人は私と兄のみ) (相続対象は現金と土地・建物の権利) 父親は現金も幾らか残しており、一緒に住んでいる私には父親 の名義部分の土地・建物、残った現金は一緒に住んでいない兄 にと生前から我々には相続案を伝えていましたが、土地の 資産価値の方がどうも高いようで、兄は、正式な遺言書も無い 事から、残った現金と土地・建物の権利をそれぞれ平等に半分ずつ わけてほしいと主張してきました。 つまりそれぞれに「現金半分」「土地・建物の権利を半分」ずつ 分けるのが筋であるとの主張です。 私と妻はこれからもこの土地・建物で住んでいきたいので、土地、 建物の兄の相続部分を買取たいと考えているのですが、兄はそれを 阻止したく、自分も土地・家の権利を得たら、ここに物を置きたい とか、あるいは分筆してくれと言っております。 目的はこの土地・建物を売り、売った金額も分けたいようです) 兄が、土地を相続したあと所有権を主張して、この土地に物等を 無断で置いたり、分筆に応じるのではなく、なんとかして兄の権利 の買取を行いたいのですが、そのような事は可能でしょうか。 よろしくお願い致します。 兄は応じる気はありませんので家裁等の判断にはなると思います。 よろしくお願いいたします。 理想は、平等に現金・土地権利を分けた後、買取ができればと 考えています。
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家裁で争うつもりなら、家裁の決定に従えばいかがですか。 もちろん買取は可能です。しかし、その場合、父親がいくらだしたか知りませんが。その分(正確にはその半分くらいかな)を、ローンで兄に返済という決定が出る可能性もあります。(で、余計なお世話かもしれませんが。それぐらいなら、この家を売って、別の家を買った方がましだ、という話になる可能性もあります) 家裁で争うつもりなら、弁護士等に相談して、それぞれ争点を出し合った上で、和解というのが、妥当な線だと思います。(あまり、争いまくっても意味がないので) 素人の意見ですみませんが。念のために、回答させていただきました。