• 締切済み

土地の相続について教えてください

現在祖父母と2世帯で暮らしています。 土地の名義は祖父と少し祖母、家の名義は私の親と祖父が少しの割合です。 祖父母の子供には私の父に当たる長男と既に嫁いで数十年経っている姉がいます。 姉の家族は別の場所で暮らしております。 通常ですと長男にあたる私の父親が相続することが自然な流れだと思うのですが私の父親が先日亡くなりました。 その為今後この土地の相続権がどのようになっていくのか。 また、相続に有効になっていくものはどのようなものなのか教えていただけないでしょうか。 やはり遺言書が一番効力を持つのでしょうか。 私の家族に相続されなかった場合に住む場所が無くなってしまいますので不安になっています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

常識や慣習というものは、人それぞれであり、法律に沿っていないことも多いですよ。 >通常ですと長男にあたる私の父親が相続することが自然な流れだと思うのですが私の父親が先日 >亡くなりました。 考え方が古いと思います。大昔の家督相続の考え方が含まれているのかもしれませんが、現在の法律ではそのような規定はありません。 土地の権利と家の権利は別物です。 土地の権利を奪われても、建物の権利があれば、さほど問題となりません。 賃貸契約などとしていれば、居住権などもあることでしょう。 お父様が亡くなったことは記載されていますが、祖父母は存命なのでしょうかね。祖父母のいずれかがすでに亡くなっていて、相続手続きがされていないということであれば、将来的にトラブルになる可能性もあります。 存命であれば、家屋の大部分の権利をお父様の相続人であるあなたがたが相続するタイミングを上手に使い、祖父母の名義の部分を計画的にあなたがたにへ移すことをお勧めします。 嫁いでいるあなたからみたおば様も、祖父母の相続人となります。お父様が亡くなったことであなたも祖父母の相続人(代襲相続)になることでしょう。祖父母の相続に際にもめるような遺産を残させないように計画的に動くことも大切です。 遺言書も良い方法です。しかし、遺言書で一部の相続人に有利になっているような場合には、相続の権利を必要以上に奪われた結果となる他の相続人には、遺留分減殺請求を行う権利も存在します。権利を行使するかどうかはその相続人次第ですが、質問にある不動産のみが遺産となるようなこととなれば、お金で解決したりするしかありませんからね。 財産を動かすということは、その名目により所得税(売買などによる譲渡)・贈与税(相続前の贈与)・相続税(相続による)に注意が必要です。 そして、権利関係や名義変更となれば、法務局での手続きが必要です。また贈与者などに医師判断ができないような状態の場合には、成年後見制度を使う必要があり、裁判所での手続きが必要となるでしょう。 きっちりと書面や手続きなどで計画的な行動をしないと、素人判断以上の税負担を強いられたり、トラブルにもなりかねません。 税金面であれば税理士、権利や登記などであれば司法書士が専門です。連携した計画である必要を考えると、両方の資格を持つ専門家かそれぞれの資格者がいるような総合事務所などに相談されるとよいと思います。 最後になりますが、建物の大部分の権利を持っていれば、土地のすべての権利を取られても、簡単に出ていく必要はありません。その代わりに地代を支払うか、買取をすればよいのですからね。ですので、いきなり出て行けということはないと思います。事前にあなたがいろいろなパターンを把握し、祖父母やおば様などに不満を与えない流れを作っていくことですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>通常ですと長男にあたる私の父親が相続することが自然な流れだと… その考え方が間違っています。 戦前以前ならともかく、現代では親の遺産は配偶者が 1/2、残り 1/2 を子が等分です。 >私の父親が先日亡くなり… ご質問の主旨は、父からの相続ではなく、未だ健在の祖父母に旅立たれたのときの話ですね。 >土地の名義は祖父と少し祖母… 祖父が先に旅立たれれば、祖父の持ち分が、祖母 1/2、長男の代襲相続としてあなたとあなたの兄弟全員で 1/4、伯母が 1/2 に移動します。 http://minami-s.jp/page008.html 祖母父が先に旅立たれれば、祖母の持ち分が、祖父 1/2、長男の代襲相続としてあなたとあなたの兄弟全員で 1/4、伯母が 1/2 に移動します。 >私の家族に相続されなかった場合に住む場所が無くなってしまいますので… 祖父から祖母、祖母から祖父へ移る持ち分については大きな問題は起こらないでしょうが、伯母とあなたの兄弟に移る分については、2つの方法があります。 (1) 法定どおりに分割した相続登記して、今後ともそこに住むあなたは叔母や自分の兄弟に地代を今後ずっと払い続ける。 (2) 法定どおりに分割したと考えて、伯母と自分の兄弟の取り分に相当する時価を現金で伯母と自分の兄弟に払い、自分一人の名義で登記する。 >やはり遺言書が一番効力を持つのでしょうか… 「この土地はすべて長男の子A (あなたのこと) に譲る」 との遺言書があったとしても、遺言書で廃除された法定相続人は、法定相続割合の少なくとも 1/2 を相続する権利があります。 これを「遺留分減殺請求権」と言います。 http://minami-s.jp/page010.html つまり、遺言書だけでは、すべてをあなた一人のものとするには無理があると言うことです。 遺言書があってもなくても、当事者同士で合意できる、すなわち伯母やあなたの兄弟が何も言わなければ、すべてをあなた一人のものとしてかまいません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

その場合, 「ご存命であればあなたのお父様が相続していた分」については「あなたのお父様の子供」つまりあなたのご兄弟が相続することになります (代襲相続). あと, 遺言書があればそれが優先されますが, 遺言書にはいろいろと要件があってそれらが満たされないと無効とされる畏れがあります. また, 遺言書によって相続できない場合であっても一定の割合を「遺留分」として相続する権利を持ちます.

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

相続は肉親の間でももめますし、いきなり会ったこともない人物(先妻の子供など)が登場して、「私の相続分をよこせ!」と言い出すこともあります。 まして土地等の不動産がからんだり、生前の特別寄与分を言い出したりで、弁護士が入っても、揉めに揉めることがありがちです。 知人の場合、争う当人どうしが、最初は相続について正しい知識が無く、勝手な思い込みで争っていて、弁護士が途中から双方に入って調整していましたが、相続問題の解決までに1年以上かかっていたと思います。最後は「弁護士におまかせ!」という解決方法になりました。 (弁護士さんへの報酬支払いも相当のものになったようです。) とりあえず、相続という複雑な問題は、ここではなく、弁護士に相談されるのがいいと思いますよ。