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法廷相続人を無視出来るのか?
被相続人(父親)が死んだら、配偶者と子供が法定相続人ですね。父親の遺言はありませんでした。被相続人の死後、配偶者は子供に相談もせず、夫名義の家を自分の名義に変更しました。こんなことって出来るんですか?法的に問題ないのですか?子供が異議申し立てするには何処に言えばいいのでしょう? 家の建っている土地は元から配偶者名義でした。それで折り合いの悪い息子夫婦を追い出しにかかっています。「家も土地も自分のものだから、追い出す権利がある」と言って、裁判にするとのことです。 彼女の主張は自分本位過ぎて、間違っているように思うのですが法的にはどうなんですか? よろしくお願いします。
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法的には、遺産分割等を行って共有関係を解消するまでは、配偶者と子供が共有していることになっています。 ですから、遺言等がないのであれば、1/2を越える部分については妻には何の権利もありません。遺産分割協議等で、家を全部母親のものにすることにしていれば別ですが。 とりあえずは所有権登記の移転を請求すればいいでしょう。
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- poolisher
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>裁判所も判断を下さないというし、「居住権」というものがあって、たとえ、家と土地の権利が母親にあっても追い出すことは出来ないと言いました。 これも100%正しいとはいえません。 親子間の使用貸借(「居住権」)の解約が裁判で認められるケースも あるのです。 ↓ どうぞご参考まで http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/totisiyo.html
補足
参考URLよく読ませていただきましたが、これを反証にするのは間違っていますね。老夫婦は人権侵害と虐待を受け老人ホームに逃げました。そこで生きるためにお金が必要だから土地を売りたい、誠に最もで、同情すべき老夫婦です。社会常識に沿った判断だと思います。だって、解約を認めないと、老夫婦は今後ずっと息子夫婦の餌食になり続けるんですよ! しかも、私の相談では人権侵害や虐待をしているのは、母親の方なんです。貴方が上げられた裁判例とは正に正反対の状況なんです。 数学では例外を1つでも上げれば、その公式は成り立たないの証明になりますが、人間の社会生活で、そのような考え方をするのは誤りです。 残りの99%以上では成り立っているんですからね。 以後、気をつけて下さるようお願い致します。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
マズは登記簿を確認ください。 土地が担保に借り入れしてる場合 建物の抵当権がローンの持分、父ちゃんが当時の何かの事情で0 配偶者100%もありえます。 世帯主は父親で登記は母ちゃんだったりして?
お礼
回答ありがとうございます。 う~ん、そんなことはないと思うんですが・・・。 登記簿の確認ですね。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
家の権利が回復されたとしても、土地に対する権利がありませんから 立ち退けといわれたら、立ち退くしかありませんね。
お礼
いつも迅速な回答ありがとうございます。 法務省に問い合わせてみると、裁判所も判断を下さないというし、「居住権」というものがあって、たとえ、家と土地の権利が母親にあっても追い出すことは出来ないと言いました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
裁判所に異議を申し立てます。弁護士を選任し受けて立ちましょう。
補足
いえ、まだここでの相談段階で、そこまでの考えはないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 所有権登記の移転ですね。分かりました。