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法廷相続人を無視出来るのか?
被相続人(父親)が死んだら、配偶者と子供が法定相続人ですね。父親の遺言はありませんでした。被相続人の死後、配偶者は子供に相談もせず、夫名義の家を自分の名義に変更しました。こんなことって出来るんですか?法的に問題ないのですか?子供が異議申し立てするには何処に言えばいいのでしょう? 家の建っている土地は元から配偶者名義でした。それで折り合いの悪い息子夫婦を追い出しにかかっています。「家も土地も自分のものだから、追い出す権利がある」と言って、裁判にするとのことです。 彼女の主張は自分本位過ぎて、間違っているように思うのですが法的にはどうなんですか? よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 所有権登記の移転ですね。分かりました。