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担保に入った土地を遺産相続するリスクについて

母が亡くなり、相続人は父と私の2人ですが 母名義の財産全ては私が相続することで現在協議書を作成中です。 土地は父と母で半分づつ、建物は全て父の所有ですが 父は土地建物を担保に入れています。(到底返済できる額ではありません) また父には前妻に子が2人おり、更に認知した子が1人いますが 先日知らないうちに認知した子の母と入籍してしまいました。 担保には入っていますが、土地建物は私に相続するつもりといっています。 区の無料相談の弁護士さんに上記のことをお話したところ 「母名義のものは私が相続し、建物は私名義に変更し、 父には遺言書を書いてもらい死因贈与してもらうのが最良」 と言われましたが何点か疑問にがあります。 1.担保に入った土地を相続し、万一会社が倒産した場合私にも借金が廻ってくるのでしょうか? 2.父の死後遺産放棄をした場合、母から相続した土地は返済に充てなくてはいけないのでしょうか? 3.土地の権利書は私の手元にありますが、権利書がなくても担保額を増額することは出来るのでしょうか? 4.仮に担保から抜けた場合、遺言書を作成するにあたり父の相続人全員から承諾を得ても 遺留分を請求されたら支払わなくてはいけないのでしょうか? 分からないことだらけで混乱しておりますが、 どれか1つでもご存知でしたらアドバイス戴けたらとても助かります。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

・母親の死亡により今回相続する部分と将来父親の死亡時点で資産と負債がどうなるかを切り分けて考えた方が良さそうです。 ・ 今回母親の死亡で、土地は父親・質問者が共有、建物は父親名義という状態になる。その上で土地建物に父親経営の会社(or父親)を債務者とする担保が設定されているという状態になる。父親には入籍したばかりの新しい妻(三番目?)と一番目の妻の間の子が二人、認知後入籍した三番目の妻との間の子が一人(法律上は「準正」といって嫡出子扱い) ・ この状態で父親が死亡した場合、資産の相続は質問者の想定するプロセスで土地・建物の名義変更は可能ですが、それ以外の資産(会社経営なら会社の株式も)と負債の相続についても検討が必要です。 1-1父親が存命中に会社が倒産(或いは債務不履行)となった場合には担保の土地を処分して返済にあてることになるが、それ以上の負債は承継しない。 1-2父親が死亡した場合には、父親の債務(会社経営者なら会社の借入に対する連帯保証債務も)を誰に引き継ぐか、という問題が先に発生する。負債を質問者が引き継いでいれば、後日の会社の倒産局面では負債も引き継ぐので、担保不動産を処分してお終い、という状況にはならない場合もある。(負債額と不動産の処分価格次第) 2.父親死亡後に質問者が相続放棄(資産も負債も)をした場合で、会社の倒産局面では先の1-1の父親の存命中の倒産時と同じ扱い。 3.権利書の所在云々でなく、所有者の意思の問題です。母親から質問者名義に変更後は質問者の合意と契約書への調印無しでは不動産全体への担保設定・極度額増額はできないが、父親が自分の共有持ち分にだけ担保を追加設定する事は可能です。(通常の金融機関ならまずこういった処理はしないが)担保が設定されている不動産の資産価値は、物件時価マイナス(担保設定額or債務残高)と考えておくべきでしょう。 5. 不動産へ設定された担保を解除するには、だれか(父親を含む会社経営者・相続人)が代わりの担保を提供するか、債務を返済するか、担保が不要な状況を作り出すしかありません。遺留分を検討する前に、自宅以外の資産と負債がどうなっているか、質問者と同じ立場にある父親の子供(残り三人)と三番目の妻が全体の資産と負債をどう相続するか、という全体像が必要です。会社が非常に優良な場合であれば、自宅の価値以上に会社の株式の価値が高まっている、というケースもあり得ますので、これらを質問者以外の相続人が相続するなら、遺留分の問題は生じないかもしれません。

darakinder
質問者

お礼

ご回答くださり、誠にありがとうございます!! 仰るとおり母の相続と父の資産と負債はまず別に考えるべきでしたね。 全てをごちゃ混ぜに考えて余計にパニック状態になっていました。。。 1&2.心配していた倒産・死亡後の責任の所在を分かりやすく説明くださり、 本当にありがとうございます。 父の会社には全く関与するつもりはないので、1-2の心配はありませんが 仮に母が連帯保証人だった場合の抵当権は土地の名義を父にしても私に責任があるのか? という新しい疑問にぶつかってしまいました。 3.来月名義変更をお願いしている銀行の司法書士さんから 増額の件も含め具体的に内容を説明していただけることになりました。 資産価値・・・知るべきことはたくさんあるんですね。 担保額だけを見て不安を募らせていましたが資産価値と相殺してどうなるか?が重要と 当たり前なのかもしれませんが、すっかり見落としていた点でした。 5.残念ながら優良とはほど遠い経営状態らしく、次の経営者として雇用している方も 父が亡くなった後、どうされるのか全くわからない状況です。 徐々に現状が分かってきた今となっては、残念ながら遺留分の心配より 自分の身を守ること1点に尽きると思うようになりました。 こちらで教えていただいた事を元に更に知識を増やして少しでも心配事が減るよう 努力しないとと強く思います。 拙い文章にお付き合いくださり、本当に本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

darakinderさんのご心配は、要するに、土地建物を将来残すことができるかどうかが知りたいのでしよう。 それでしたら「到底返済できる額ではありません」と云う一言で決まりです。 つまり、返済できなければ競売で不動産は失います。 でも、次のことを確認して下さい。その結果で変わります。 まず「父は土地建物を担保に入れています。」と云うことで「土地は父と母で半分づつ、建物は全て父の所有です」と云うことから、土地の母の持分権に抵当権が及んでいるかどうか、これを知るには司法書士に登記簿謄本を取り寄せ解説してもらって下さい。 仮に、「及んでいる」としても、物上保証だけなのか、又は、連帯保証なのか、それによって、競売となっても残りを支払うかどうかが決まります。 前者ならば支払う必要はないですが、後者ならばあります。 なお、現在、考えておられることは、母の相続のことですが、健在の父の、これからの収入によって大きく変わってくるでしよう。 ですから、どうした方が一番いいかは、父との関係と、資産と負債の関係を綿密に計算しなければ、必ずしも弁護士のお答えが正しいとは云えないです。

darakinder
質問者

お礼

ご回答くださり、誠にありがとうございます!! 仰るとおり、なるべく土地建物を残したいと思っていましたが 残念ながら身を守る方法を模索することになってしまいました。 慌てて名義変更をお願いしている銀行に行って話しを聞いてきたところ ご回答と同じアドバイスをいただき、司法書士さんを紹介してくださることになりました。 どうやら経営状況はかなり悪いにもかかわらず担保額は1億近くあるようで 資産も含め出来る限り明確にしていきたいと思います。 父や弁護士さん(ちょっと相談をしただけなのであまり非難はできませんよね・・・)の話を鵜呑みにせず、 様々な注意事項があると知り、とても感謝しております。 こちらで教えていただいた事を元に更に知識を増やして少しでも心配事が減るよう 努力しないとと強く思います。 拙い文章にお付き合いくださり、本当に本当にありがとうございました。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

所有の不動産を抵当としての提供のみであれば、その土地を競売に付すことで解消です、それ以上の責任・義務はありません、他の財産に及ぶこともありません ただし 連帯保証は全く別ですので 母親が連帯保証人なっていないか状況を良く調査確認してください(連帯保証は相続されます)

darakinder
質問者

お礼

ご回答いただき、改めてありがとうございます!! 連帯保証とは恥ずかしながら思いもよりませんでした。 さっそく現在父が名義変更の依頼をしている銀行へ行き話しを聞いてきました。 とりあえず、そちらの銀行では連帯保証は入っておりませんでしたが 他からも借り入れをしているので、まずは全て確認をすることにしました。 ただ、亡くなってから1年以上経過しているため仮に連帯保証だった場合 父名義にしても連帯保証からは抜けられないのか、新しい疑問にぶつかってしまいました。 来月銀行の司法書士さんとお会いできるよう取り計らっていただけることになり こちらで教えていただいた事を元に更に知識を増やして少しでも心配事が減るよう 努力しないとと強く思います。 拙い文章にお付き合いくださり、本当に本当にありがとうございました。

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  • outerlimit
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回答No.1

1 抵当権を行使されれば 競売に付されます(質問者の所有権はなくなります) 競売額が抵当権の額以上の場合には、残額は質問者に渡されます 不足しても それだけのことです 2 母親から相続した分の共有持分はありますが 1の状態になるでしょう 3 権利書は 全く関係しません が 共有者の承諾なしに抵当権設定はできません しかし 根抵当設定ならば 返済分に相当した新規借り入れできます 4 は意味不明です 補足してください 誰が遺言を作成するのですか ? 遺留分は 主に遺言書執行の際に申し立てられます(遺産分割協議ではわざわざ出す必要はありませんから) 遺産分割協議のことでしょうか ? 遺産分割協議ならば 協議がまとまらないでしょう

darakinder
質問者

お礼

度々申し訳ございません。 もしかして回答戴いた文面を早合点して読み間違えているかしら?! と思ったため再度書き込みさせて戴きます。 1 抵当権を行使されれば 競売に付されます(質問者の所有権はなくなります) 競売額が抵当権の額以上の場合には、残額は質問者に渡されます 不足しても それだけのことです 不足した場合の請求は私に来ないということだったのでしょうか? お礼欄にもかかわらず、質問を記入してしまい申し訳ございませんが ご回答戴けたらとてもありがたいです。

darakinder
質問者

補足

早速のご返答、本当にありがとうございます!! 1&2.やはりそうでしたか・・・ 「競売になっても居住権で住み続ける人がいるから大丈夫」と言われたものの どうも不安が拭いきれなかったので、相続する前に知る事が出来本当に良かったです。 3.父から「権利書はお前が持っているんだから細かい事は知らなくてもいいだろ」と突き放され なにかスッキリしなかったので従業員の方に聞いてみたところ「増額したみたい」と言われ もしかして・・・と思っていたところでした。 4.言葉が足りず大変失礼致しました。 遺言書を作成すると仮定したのは父のことです。 弁護士の方から「全員の署名をとっておくこと」とアドバイスを戴いたので 公正証書遺言を相続人全員で作成すればよいのかな?と思っていましたが 確かにその前に協議がまとまらない可能性の方が断然大きいですよね・・・ 母が守ってくれた家なので、なるべく私が引き継ぎたいと思っていましたが 自分の生活を守るためには土地の権利は父に渡すのが無難なのかもしれませんね。。。

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