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相続について
- 70才の私と68才の妻、32才と36才の娘2人で暮らしています。先日、妻の独身の姉が亡くなり、彼女が残した財産を私たちの子供に相続してもらうことになりました。
- 地元には私たちの兄弟姉妹がおり、長年の不和のために疎遠になっています。しかし、彼らも相続の権利を主張する可能性があると考えています。
- 私たちは一部始終を報告するつもりですが、相続権の問題で揉めることがある場合、どのように対処すればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、本件の回答をしますと、兄弟の方々に相続権はありません。 公正証書遺言書に従い、姪御さん(あなたの二人の娘さん)が半分ずつ分け合うことになります。 公正証書遺言書があっても、被相続人の配偶者、子、親までは半分の遺留分がありますが、兄弟の場合はありません。 よって法律上は相続権云々でもめることはないと思われます。 が、心情的にはひと悶着あるかも。 その時は法律に従って粛々と処理なさるのが良いかと思います。 本人死亡の知らせはしておいた方が良いと思います。
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- missshitsumon44
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氏名明記の順序に優先順位は関連ありません。 相続人の思い入れも関係ないかと。 遺留分についてですが、平たく言いますと 遺言が在るからってそいつに全部持っていかれるのは納得いかない!!!私たちのこれからの生活どーすんのよっ! という家族に対する救済措置みたいなもので、半分までと決められています。 つまり、遺言書の財産分与は半分までしか効力がないと言う事です。 しかし、その半分の取り分を主張できるのは直系の親族のみで、兄弟は蚊帳の外です。 ですからsakura296さんの場合、娘さんが総ての財産を受け取れるということになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86
お礼
いろいろ有り難うございました。これでよくわかりました。子供たちにも親として説明が出来ます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>義姉には夫、および子供はおりません。 それでしたら、義姉の兄弟が相続人です。 相続人でも遺留分はないです。(民法1028条) だから、遺言のとおりに分け合えばいいです。 相続は、順位があって、今回の場合は、第三順位です。 民法では、原則として相続人は遺留分はありますが、 同条で第三順位に限って、遺留分はないことになっています。
お礼
いろいろ教えて頂きまして本当に有り難うございました。
補足
たびたび有り難うございます。お恥ずかしい話ですが、遺留分とか言うのがよくわかりません。お手数おかけしますがもう少しやさしくお願いできないでしょうか。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
兄弟が相続人として認められるのは、被相続人に、配偶者、子、親などいない場合だけです。(民法889条) 今回は、義姉には、夫はいないようですが、子がいるようです。 従って、姉の兄弟には相続権はないです。ないから、相続財産について発言権はないです。 しかし「姪である私の娘に遺言書を残しました。」と言うことですが、全財産に対する遺言ならば、義姉の子が遺留分があるので、子らは持分権を持つことになります。 その意味では、相続財産について話し合いが必要と思います。 話し合いができなければ、姪らが「共有物分割訴訟」で解決せざるを得ないです。
お礼
いろいろ教えて頂き誠に有り難うございました。
補足
ご回答有り難うございます。 義姉には夫、および子供はおりません。 遺言書を見ますと、遺言者の所有する次の不動産...および預貯金債権含むすべての財産を、遺言者の姪○○と▲▲に各2分の1の割合により遺贈する。となっています。
- ben0514
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ご兄弟ですので、配偶者・直系卑属・直系尊属がいなければ、相続人でしょう。 これは法律で定めがあります。 しかし、公正証書遺言は有効なものですので、それに記載されていない財産に対してのみ相続権を主張できます。財産がなければ関係ないことでしょう。 相続人には遺留分の請求が認められるわけですが、兄弟が相続人となった場合には認められません。認められるのは、配偶者と直系だけですからね。 一部始終ではなく、要点だけを説明するだけで良いのではないですかね。 義姉の口頭での遺言により、他の兄弟に亡くなったことを知らせてほしくないということから、葬儀を済ませた。葬儀は、生前よりあなたの娘である姪に財産も残し、任せるということだったため、あなた方の娘が喪主などとして取り仕切り、費用も負担した。 公正証書遺言により遺産分割を明確にしてもらっていた部分については、公正証書遺言にて遺産分割は終了している。そのほかに遺産があるようであれば、相続人として対応してほしい。 また、あなたは義姉の遺言により娘が相続したような形ですが、あなたが相続人であるわけでもなく、血のつながりもありません。兄弟姉妹である奥様が伝えるべきでしょうね。 相続は、相続人・利害関係者である本来の当事者以外が出ると、悪い状況にもなることでしょう。 奥様の夫であり、娘さん達の親であるあなたにも言いたいことはあるかもしれませんが、立場を考えましょう。 私は祖父が亡くなり、親と親の兄弟姉妹が相続人である相続について行動したことがあります。葬儀などでは、ただの遺族として参列しました。親の配偶者であるもう一方の親もいろいろな気持ちや意見がありましたが、一切出していません。親と親の兄弟姉妹の遺産分割協議には、私はサポート役として同席し、それぞれからの法的な考え方やアドバイスを求められた時だけ発言をし、その後司法書士も介入させました。一人の相続人からは私は恨まれていることでしょう。その後の親戚の集まりでは、挨拶さえしてもらえませんでしたからね。 親族は離れている様であっても、長い付き合いになります。注意は必要でしょうね。法律論を盾に話をしすぎるだけで、トラブルは大きくなります。ご注意ください。
お礼
大変詳しく教えて頂き有り難うございました。参考になりました。
補足
ご回答頂き有り難うございました。関連してもう一つお聞きしたいのですが。 遺言書には遺言執行者として池田○○子および中野△△子を指定する。-----となっていますが、この序列に意味はありますか? ちなみに池田○○子:二女32才独身、中野△△子:長女36才、夫と子供2才あり。私はこれを見たとき、年上のものから年下へが普通ではないかと思ってましたが、被相続人はあえて年下でも独身である二女の方がいろいろと動きやすいと考え、先頭に記したのかなと思いました。このことをある人に話しましたら、「そんなの関係ないよ。アイウエオ順に記載してあるだけだよ!」といわれました。だとすれば、極論ですが21才(学生)のアサイアイコと51才のワダユキオ(税理士)の場合でも21才のアサイアイコ(学生)が先になりますか?私は法的にどちらに優先権があるとかでなく、被相続人の思いが先頭の人に反映されているように感じますが、間違いでしょうか?
お礼
ご回答いただきまして有り難うございました。大変参考になりました。 なお、お礼が遅れましたことお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。