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土地の相続について

12年前に祖父が他界し、遺言は無く、妻だった祖母に家の土地、子供は2人で姉(私の母)に家、妹(おば)に別の場所に所有していた土地(貸し駐車場)が相続されました。 母は家を相続したのですが、家は古く3分の1程度を残して自分でお金をだして増築し祖母と同居する事になりました。 このたび祖母が急死し遺言はないのですが、いずれ土地の名義をここに住んでいる母に名義変更したいと考えていたようですが、何も手続きしておりません。妹さんが土地の半分相当の金額を要求しております。 土地の評価額1500万円ほど。預貯金300万円。どのようにしたらいいのでしょうか。

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noname#184677
noname#184677
回答No.3

まず、遺産総額をだし、それを法定相続割合で分けることになります。 祖母様の相続財産は質問者さまのお母様の住んでいる土地だけなら 土地を売却して二等分(換価分割)か半分を支払って取得する(代償分割)ということになります。 ちなみにこの場合、借地権や法定借地権の問題は関係ないです。単なる使用貸借。 ただし預貯金300万円を含めて遺産分割を考えるなら、1800万円÷2 =900万円。 ただしお母様が祖母様に地代を払っていたりすれば、土地の評価は3割 (底地分)だけになります。540万円。これを預貯金とあわせ二等分するという話になりますが。 叔母様の相続登記が未了なら、祖父母一括で分割協議をやり直す手もあります。

その他の回答 (2)

回答No.2

叔母は、祖母の遺産の50%を相続するので、900万円です。 要求が750万円で済むならいいのではないでしょうか。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

叔母さんには、相続権がありますから請求は正当です。 しかし、既に以前に相続された半分は相談者さんの母親のけんりですから、今回の場合亡くなった方の持ち分を半分相続できることになります。 簡単に言えば、土地家屋の全体の25%が叔母さんの相続分となります。 ですから、1500万円の25%と預貯金の中から「葬祭費」を差し引いた金額の半分が叔母さんの相続分です。

kemechico
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 現在、他界した祖母名義の土地に母名義の家が建っている状態です。 その場合は土地の50%相当の額ということになりますか?

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