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遺産相続
遺言書の効力について教えてください。 先日父が亡くなり、遺言書が見つかりました(正式ではない) それには、現在、姪に宅地として貸してある土地をそのまま姪に与えるとあります。 それで、私の兄弟もそのイトコに土地を相続して貰いたいと思っていますが、 遺言書として有効かどうか、相続できるかどうか この遺言書と私たち兄弟の同意があれば相続可能になるのでしょうか? また、効力がないとすれば相続して貰える何か良い方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。
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まず正式ではない、というのはどういう意味でしょうか? 相続人は誰がいるのでしょうか? とりあえず、日付、氏名を含め全文を手書きであれば、一応有効といえますが、実際に見てみないと法的に有効かどうかは分りません。 仮に遺言書が法的に有効な遺言書だとすると、遺留分を侵害しない場合はその内容が優先されます。しかし、受遺者を含め相続人全員が合意すれば、遺言書とは違う内容の遺産分割をすることができます。 仮に遺言書が無効の場合は、相続人で遺産分割協議をすることになります。その場合は話し合いですから、全員が合意すれば、姪に相続させることは可能です。 結論としては、相続人や姪にその土地を相続してほしいのであれば、遺言書があろうとなかろうと、その内容の遺産分割協議書を作成すればよいということになります。 全員が合意しているのであれば、遺留分については問題になりません。 あと「土地に関してだけ相続放棄する」というのは適切な表現ではありません。他に財産があるのなら、それについても協議して、遺産分割協議書に記載します。借金がある場合は相続放棄をすべきですが、特にそういうものがなく、また他に財産が無いのであれば、兄弟たちは相続分をゼロとし、姪が土地を相続する内容の遺産分割協議書を作成すれば足ります。
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- akak71
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相続分の贈与(売買)がない場合は 遺産分割協議には法定相続人以外は参加できないはずです。 法定相続人以外に遺産分割で、相続分を与えることは違法と考えます。 登記もできないはずです。
- nonbei2
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まず、遺言書が正式ではないということですが、それだけでは有効かどうか判断できません。どこがどう正式でないのかが問題です。 もし、遺言書が無効であるならば、イトコは相続人ではないので相続はできません。ただし、その正式でない遺言書を死因贈与証書として利用できるかもしれません。それが可能ならば、相続ではなく贈与によって土地を取得することができると思います。 遺言書が有効であれば相続(正しくは遺贈)で取得きます。 遺留分は一応問題にはなりますが、皆さんがイトコの土地相続を希望しているならば、遺留分を主張しなければいいだけのことです。
- alice1865
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質問者様とその後兄弟に依存がなければ おイトコさんは相続可能です。 おイトコさんに貸してあり、相続させたい土地が 遺留分(法律で決められた身内の分け前分)を 侵さない範囲であればそのままでOKだと思いますし、 遺留分にかかわってくる場合は 質問者様とその後兄弟等がその土地に関して 相続放棄をすればよいのではないでしょうか。