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土地の遺産相続について

父が亡くなり、土地の遺産相続問題が現実問題となりました。 現在住んでいる家は、12年前に建て替えを行い、両親と2世帯で一緒に暮らしています。建て替えにあたり、土地は父の名義のままとし、建物は私の名義で現在も住宅ローンを払っています。 父は生前、土地は私に相続するという考えでしたが、残念ながら遺言状を残す時間もなく、つい先日亡くなりました。まだ、初七日も済んでいないため、相続の問題はこれからと思っていた矢先、司法書士を亭主にもつ妹が突然訪問し、母に対して「土地の名義は母にして欲しい。兄にするのであれば、ハンコは押さない」と申し出てきました。その話を母から聞き、遺言状がないため、法定相続にならざるを得ないと考えていたので、母の名義で相続になるのは法律的には仕方ないと思いましたが、ここ数年は土地の固定資産税も負担しており、今後も母とは同居を継続するために、共同名義として土地を相続するのも一案ではないかと考えました。ただし、その場合には、妹夫婦が納得するかどうかが、ポイントのような気がします。 実態面と相続のルールは、必ずしも一致しない現実がありますが、主張できるポイントが何であるのか、また、もっとも良い当面の解決策について、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

他財産の状況や相続税の見積もり状況にもよりますが、 「ハンコ押さない」というなら、協議不調のままにしておいても構わないと 思います。 そのうち、相手の主張もわかってくるでしょうし、それまでは 「そんなにあわてなくても」といっておけばいいと思います。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

私見ですが、母親にするのが一番よいと思います。 母親が亡くなった後分割すればよい。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

子か親を扶養するは当然子の義務であり、このことはしっかりと民法に規定してありながら一般常識となってません。 子の親を扶養はする順位は相続順位と同じであり、子供が複数いる時は共同責任であり資力に応じての義務が民法には規定されています。 この扶養義務とは何も連動せず相続の規定がなされ、配偶者と子供の法定持分が決められているおります。 この法定持分に強制力がなく、遺言書と遺産分割により変更は可能となっております。 ともすると親と同居し親を介護いてしますと親の財産は自分のものと思いがちですが、これは戦前の家制度の作った仕組みであり、戦後民法の改正により扶養と介護は分離いたしました。 しかし世の常識というものはそう簡単に変化せず、未だに親と同居し親を介護したものが単独相続するという錯覚が現存してます。 しかしながら同居しない子供は親の介護には参画せず相続権のみを主張するというおかしな現象も起きてます。 通常であれば父親の相続では全財産を母親へ相続させ、母親からあなたへの公正証書遺言を作成するというのが常套手段ですが、司法書士を亭主に持つ妹は入り知恵がありますので先の先まで読め、母親への相続への遺産分割協議にも応じない可能性があります。 当事者間での話し合いが決裂した場合は、法律は調停更に審判を用意してますが、その世界に入いりますと法律論が前面に出てきて、介護と相続は切り離され、唯一寄与分が関与するだけです。 寄与分の判決はかなり厳しいものがあり、何十年と親の介護をすることで資産の維持に貢献したということで法定持分に対して1割増しか3割増し程度の話しです。 これも判決文を読めば分かりますが相当過酷に状況をかいくぐった案件です。 このように法律のみで考えますとあなたが遺産分割協議を焦れば焦るほど法定持分どうりという結論に近づいてまいります。 土地が法定持分登記されましても、地代と固定資産税は相殺すればいいのですから住む分にはなんら支障はありません。 ただ建物か古くなり改築なりリフォームをしようとした時銀行から融資を受けるに当たり土地所有者全員の連帯保証人を金融機関は請求しますが、あなた以外の共有者すなわち兄弟姉妹はそれに応じる可能性は低いと思われます。 従って土地が共有登記された場合は、共有持分を時価で買い上げるか建物の老朽に伴い土地の売却により現金により分割ということになると思われます。 以上書きましたことは土地の名義を共有で登記した場合であります。 登記いたしますと自分の名前が記載されますので俄然として権利意識が強くなります。 しかし登記保留にしますと、いつまでも故人の名義のままであるため、法律に基づく権利は観念的なものにしかすぎなくなってきます。 自己の権利を主張するのはまだ若いから言えるのであってある程度の年齢になりますと、自己主張しなくなり時間によって解決するケースも多々ありす。 年をとって醜くなる人もいますのでいちがいないい方は出来ません。 そもそもはお父様のお子さんに対する認識が甘かったことに起因してますので、遺言書がなく法定持分を要求している相続人がいる以上そう簡単に決まるものではありません。 本来の遺産分割協議と趣旨とは違いますが母親の介護の能力負担と費用負担は子供の共同責任ですので、その点も含めた話し合いに発展しいていくものと推察します。 ここで遺産分割を成立させるのもよし、将来兄弟姉妹が枯れて自分の相続分を請求しなくなるまで遺産分割を保留にするのもよし、兄弟姉妹の性格いかんですので一般論しか書けません。 法律で解決しようととすればするほど法律の均等相続が前面に出てきますので、なるべく法律から離れた社会通念で解決されるよう考えてください。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

相続対象になる全財産額と相続人の数などにより分割方法は、法定相続にしても無限にあり、単に土地は共同名義にしなさいとはならない。 母親単独名義にしたい意図が他の財産が不明だと判りません。 あなたもプロに頼むかして見てはどうですか

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