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特許明細書のデータは捏造してもよいのでしょうか?
会社から特許明細書の作成を求められました。 今まで明細書の作成をしたことはなく、事情はよく分からないのですが、 実施例として掲載するデータを実験はせずに、「自分で勝手に作成して」と会社側から指示されました。そこで2点質問です。 (1)特許明細書に掲載するデータは勝手に作ってもよいものなのでしょうか? (2)データ捏造に加担したくないのですが、会社から言い逃れをする方法はありますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.5
捏造データでの特許取得は、特許法の以下の規定に抵触します。この規定で逮捕された人はこれまでいませんが、検察が逮捕しようと思えば逮捕可能になります。 (詐欺の行為の罪) 第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(改正、昭62法律27、平5法律26、平6法律116、平15法律47) ただ、色々な明細書を見ていると、実際はやっていないと思われるデータが載っているケースも少なくありません。以下の記事も参考になります。 ウソの実施例 part2|有楽町特許センター : http://ameblo.jp/tough6/entry-12235567156.html
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
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