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明細書案作成の期間について

7月下旬に2件の特許明細書案の作成を依頼しましたが、未だに第一案も出てきません。  進捗を聞くと、途中で2回当方より修正があったため時間が掛かっているとのこと。  確かに、最初の案を出してから、ほぼ2週間おきに、修正案を提出しました。  最初の案で実施例以外のほぼ85%は完成しており、2回目で若干表現を修正し、3回目で実施例を追加しほぼ98%の完成度になっています。  請求項は最初から全く変わっていません。 最初にアイデアだけで、一から請求項を含めた明細書を作成するなら1ヶ月以上の期間も分かりますが、最初に85%以上完成している状態での期間としては、1ヶ月は長すぎると思いますが、如何でしょうか。 なお、盆休み一週間としても、一ヶ月は経過しています。  他の事務所への変更も考えていますが、一般的にはどの程度の期間なのでしょうか。

みんなの回答

noname#19633
noname#19633
回答No.7

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=958583 この質問から判断すると、gurutanさんはかなり勉強をされているものとお見受けいたしますので、それを前提にした上で回答させていただきます。 >最初にアイデアだけで、一から請求項を含めた明細書を作成するなら1ヶ月以上の期間も分かりますが、最初に85%以上完成している状態での期間としては、1ヶ月は長すぎると思いますが、如何でしょうか。 丁寧な仕事をする特許事務所であれば、85%完成している明細書をそっくりそのまま使うということはないかも知れませんよ。現実問題として、素人の方(知財の勉強をしていない企業の発明者も含む)が書いた明細書ではどうにも使い物にならない場合だって少なくないです。弁理士は、クライアントから送られた草案をよく検討し、首尾よく特許されるためにはどのような書き方をしたらいいか、そして特許された後に権利行使するため・特許無効審判や侵害訴訟で勝ち抜くためにはどのような書き方をしたらいいかということまで考えて、明細書を作成します。従って、丁寧に仕事をすれば、一から作成し直すことになる場合だって少なくないように思われます。 ただ、たとえそのような場合でも、1か月もかけるというのはちょっと考えられません。通常は2~3週間で1回目の草案を送るものだと思います。過去に何度も関連出願をしている分野であれば、2~3日で仕上がる場合だって充分あり得るでしょう。修正の有無は、補足欄に書かれているとおりであれば、ほぼ関係ないでしょう。手をつけているのであれば、すぐに終わるような内容だと思われます。要するに、まだ手をつけていないということなのではないかという気がします。 特許事務所の弁理士や実務担当者は、月に5~10件、ひどい所では月15件もの出願をノルマとされている場合もあるようです(ネット情報)。従って、1日で1件やったとしても、依頼があってから手をつけるまでに2週間ぐらいかかるという事務所さえあるのではないかという気がします。 さらに加えて、期限を切らないクライアントと期限を切ってきたクライアントがいれば、後者を優先することになるのは仕方がないでしょう。従って、依頼したときに、どの程度でできるかを確認し、希望日をはっきり告げておくことが大切です。(と言っても、1週間でやってほしいなどと言うのは、よっぽどのお得意さんでもない限り無理な注文です。) なお、『事務所が案を出すまでは、修正案を出さないで欲しい。』という要求は、お得意さんに対してはあり得ないでしょうね。もしかするとgurutanさん(の会社)はその事務所にとって“一見”さんなのではないですか? まあ、そんなことを言う事務所はいずれ淘汰されるのではないかという気がしますが。 追記:補足欄に何か書かれても回答者にはメールで通知されないようですので、レスはお礼欄にしていただけると助かります。

gurutan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、一ヶ月は長すぎるということですね。 『事務所が案を出すまでは、修正案を出さないで欲しい。』という要求も、普通はあり得ない・・・ということで、安心しまた。当社とその事務所は、少なくとも5年以上の付き合いがあり、外国出願も含め、かなりの数の依頼をしています。  しかも、当社は常に80%程度の完成度の明細書を提出しており、事務所の最終案を見ても、『全く変わっていない』というケースも多々あり、我ながら、こんなに手間の掛からない客は少ないだろうと確信しています。  それだけに、この要求は全く考えられないものでした。 理由は分かりませんが、『当社の仕事は受けません』という宣言に近いものと受け取っています。

回答No.6

再度の回答です。 >修正というより、補充であり、明細書の完成度を高めるもの >実施例の自体を新たに追加するものでなく、具体的なデータ(数値)を追加しただけのもので いわば、内容を置き換え、追加のみで済むような問題ですね。 >『事務所が案を出すまでは、修正案を出さないで欲しい。』 特許事務所の通常の進め方、というよりもその特許事務所の仕事のやり方でしょうね。 内容の置き換えであれ、事実上の修正であれ、随時の連絡を行ったほうが効率よいと思いますが。 日本(ほとんどの国がそうですが)の特許庁は洗願主義なので、早く出願する必要があります。 とはいっても、明細書の内容を検討してるとある程度の時間はかかります。 しかし、1ヶ月以上はどうでしょう?No.4では一ヶ月以内と書きましたが、20日程度が特許事務所の示している日数だと記憶しています。 実は、明細書作成依頼をしても、どうしても打ち合わせが必要な場合が多く、その分期間を要しています。 企業の場合、同じ特許事務所に何件も依頼してるため、技術内容も理解して頂き、資料、図面も揃っています。 そのうえで急ぎの場合は無理も聞いてもらっています。 いざとなれば、内容が貧弱になるのは覚悟し、必要に応じ一年以内に国内優先権を行使して追加します。 何もなしで2週間程度は難しいと思います。もし出来たとしたら、内容が貧弱でないか、心配です。 >「一ヶ月以上など有り得ない!」と・・・・・それは『禁句』 そんなことはありません。 質問内容どおりなら、1ヶ月もかかり過ぎかもしれません。 質問内容、回答への補足内容のみで判断する限り、時間のかかりすぎです。 >20万円以下で出願するという謳い文句 こういうところも、噂には聞きますが単に、依頼者の出した内容説明の丸写しだったりするようです。 予算から、時間を掛ける事ができませんから。 良い特許が出願できるかどうかは、特許事務所、弁理士との付き合いにもかかっています。 その仕事の進め方に信頼が置けるか、ということも重要です。 疑問を感じるなら、今後は変更されたほうが良さそうな感じですね。

回答No.5

内容をよく見ないで投稿しました、失礼。 >私の勤務先の特許事務所は通常は一月以内に終了です。 私の勤務先で依頼している特許事務所・・ の間違いです。 失礼しました

gurutan
質問者

補足

「一ヶ月以上など有り得ない!」という事務所の回答を期待していたのですが、現実に期限に追われる弁理士や事務員にしてみれば、どちらかといえば、それは『禁句』なのだということが分かって来ました。 最近、20万円以下で出願するという謳い文句の特許事務所が出てきたりして、弁理士数の大幅増加と相まって、過当競争の噂もありますが、生産性の改善などまだまだビジネスチャンスがあると感じました。

回答No.4

特許事務所の弁理士のスタンスとして言えばですが。 修正が請求項以外でも、より広い権利を確実に取得することを考えると、それなりには時間を要するかもしれませんね。 質問者様にとっても、どうでもいい内容なら修正の必要はないはず。 2回目の若干の表現修正し、3回目の実施例追加いづれも重要な内容だと思います。 出願時の請求項には関係なくても、特許庁からの拒絶理由通知も考慮に入れる必要があるでしょう。 意見書・手続補正所により特許査定を狙うためにも、当初の明細書は内容を豊富にする必要があります。 修正、追加内容にもよると思いますが、全体に影響が及ぶ可能性もあるのではありませんか? 特許事務所にしても、早く終わらせたほうが商売として見れば効率良いと思うので。 これまで何度かご利用されているところなら、ご自身で判断できるとも思います。 時間を掛けた割りに、ショボイ内容の明細書とお感じなら、次から別の事務所に依頼するのも手段です。 ちなみに、私の勤務先の特許事務所は通常は一月以内に終了です。 事情により急がせれば、半月程度で書いてくれます。 ただし、可能かどうかは、そのときの特許事務所の状況によります。また、当社の依頼している他業務が後回しになります。 追加のある場合、内容によってはやはり時間が余計にかかります。 ひとつの案ですが。 急ぎの場合はとりあえず、質問者様が原案で出願されてはいかがでしょう。 一年以内に国内優先権を行使し、正式な出願書類を提出します。 お金はかかりますが,先願としての権利は確保できます。

gurutan
質問者

補足

ありがとうございます。最初の質問が舌足らずというか、「修正」という言葉を使ってしまったので、時間が掛かるイメージになってしまうようです。  「修正」によって様々な意味で時間が掛かる場合があることは分かります。 ただ、今回の場合は、1,2の補足でより詳しく書いたつもりですが、中間処理を含め、特許性に影響を及ぼすものではないと考えています。実施例の追加も言葉足らずでしたが、実施例の自体を新たに追加するものでなく、具体的なデータ(数値)を追加しただけのものであり、実施例、比較例の構成はなんら変わっていません。  いずれにせよ、時間が掛かった原因が修正があったというだけでは当方としては納得できないので、より具体的な説明が欲しいものです。 更にいえば、『事務所が案を出すまで修正するな』というのであれば、当方が追加案を出した2週間後以前に第一案を出して欲しいし、出せないなら遅れている旨連絡が欲しいものです。  極論すれば、当方の「追加(修正)」は、事務所が案と疑問点を出してきて、「それに答えて修正する」プロセスを先回りしているという認識です。  更なる、問題は2の補足で書いた『事務所の要求』ですが、これは、新たな質問とした方が良さそうですね。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.3

取りかかりさえすれば、明細書作成は1日~2週間程度です。 ものによって大きく変わります。 しかし、たいていの事務所は多数の依頼をかかえており、依頼順に処理しますので、 取りかかり自体が1ヶ月から2ヶ月後になるケースが多いです。 急がれるのであれば、納品日を指定すると良いですよ。 なお、その場合は、特急料金を請求されることもあります。

gurutan
質問者

補足

2-3日の差で権利化できなかったという事例もあり、一ヶ月の間に、殆ど同一の特許が4-5件出るという業界もある中で、取り掛かりが1-2ヶ月後というのは、もちろん依頼主が納得しているからと思います。  すべての事務所がそうではないとは思いますが、弁理士を更に増やしても問題なさそうですね。  取り掛かり後は、1,2の方にもあるように長くて2週間という感じでしょうか。  

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.2

#1です。補足をいただいたので、それを踏まえて 「一般的にはどの程度の期間なのでしょうか。」という、当初のご質問に関して、私見ですがご参考になれば幸いです。  頂いている情報(書面、図面、打ち合わせの結果など)によって、明細書を書くに十分な材料がそろっているようなので、記載されるべき文の量や図面の量にもよりますが、  概ね1週間以内には完成させないと、仕事として成り立ちませんね。 早ければ1日(優先権主張などで追加記載が少量の場合)で仕上げます。  平均すると1週間から10日って感じです。 経験や時期(たまたま色んな事件と重なった)によって、変動はすると思いますが、何よりも、  すでにその事務所を見限っているように思えますので、新たに探す場合は、ご依頼の趣旨をキチンと理解して汲んでくれて、期限を切った場合約束を厳守するところを選ばれると、ご心労も少なくなると思います。  特許事務所も以前に比べて競争意識を持っているところも増えていると思いますので、ご希望に沿う事務所はあると思います。  ご参考にならない回答であればご容赦ください。

gurutan
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりました。 充分な材料がそろっていれば、着手後10日前後が普通と考えてよろしいでしょうか。 ご推察の通り、ほぼ見限る状況になっています。 こう考えるようになったのは、単に納期が遅れたということではなく、 (他に案件があったり、特殊な事情があったというのであれば、ある程度納得できます。) 全く思いがけない要求をされたことが大きな理由です。 その要求は、 『事務所が案を出すまでは、修正案を出さないで欲しい。』 というものです。  私には、考えられない要求でした。 これは、特許事務所の通常の進め方なのでしょうか。 私は、修正すべき点が発見され次第、できるだけ早く、随時連絡する方が結果的には効率的だと思うのですが、如何でしょうか。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.1

修正があると、時間はかかります。 場合によっては(書き手によっては)、殆どやり直しに近い状態になります。  ただ、依頼されている側として、遅すぎると思われるなら、はっきりとその旨を伝えて、期限を切られると良いと思います。 依頼時に期限を決めてあったのに、それが勝手に伸ばされているのでしょうか?    経験上、変更が複数回生じた案件は、他の案件との関係上、後回しにすることがあります。特に期限が明確でなければなおさらです。  依頼されている内容が明確で、明細書等の記載内容を思案する必要が無いほど、完成された書面による依頼であれば、また、どこの事務所に依頼されても、こんなに時間がかかることが無い!と思われるのであれば、変更されるのも手でしょうが、  変更したら、そこから再スタートですから、更におそくなるのでは?

gurutan
質問者

補足

修正というより、補充であり、明細書の完成度を高めるものであって、基本的な思想が変化するものでは全くありません。  それによりやり直しになるような修正ではありません。 また、明細書を「書く」作業は、ほぼ99%こちらで行っており、先方では、単に「校正」程度の作業である場合が、今回も含め、ほとんどです。  さらに、今回の2件の特許の内容は、殆ど同じです。(理由など詳細は書けませんが)  他に変更するというのは、今回に限らず、今後のすべてを意味します。

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