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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許登録公報(明細書)の記載内容について)

特許登録公報の記載内容について

このQ&Aのポイント
  • 特許登録公報(明細書)の記載内容について。公開公報には「もの・製法・用途」の3者が記載されている特許です。
  • 登録公報の請求項は「製法」のみですが、発明の名称は公開時のままで「もの・製法・用途」となっています。
  • また、登録の明細書の中身もほとんど公開時のままで、登録の請求項にないものの実施例も残っています。このような登録公報についてはどのように思われますか。

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回答No.1

弁理士です。 明細書と請求項の関係の捉え方は、2種類あります。 1つは、請求項を中心として、その説明書類として明細書があるという考えです。 この考えに基づくと、請求項が変わると、明細書の内容もそれに整合させたくなります。 もう1つの考えは、色々な技術が記載された明細書の中から、権利化したいものを請求の範囲に記載するという考えです。この考えに基づくと、請求項と明細書が不整合でも気になりません。 欧州は、前者の考えに基づいているので、特許査定時に全体が整合するように明細書の記載を補正するよう、求められます。 米国は、後者の考えに基づいているので、整合を求められることはありません。 日本は、審査官によりますが、化学系の審査官では、前者の考えを持つ方が多い気がします。 Claimや特許請求の範囲という用語は、後者の考えを反映した名称であるように思えます。 私は、後者の考えが好きなので、明細書の内容は、要求されない限りは補正をしない場合が多いです。発明の名称は、通常は、補正します。

YKUBOZON
質問者

お礼

欧米日では考えがそれぞれ異なっているのですね。 また、審査官個人の考えにより、登録明細書も変わってくるようですね。 せめて発明の名称だけでも請求の範囲と整合性をもたせてほしいと考えます。 それというのも侵害調査をしていると、調査対象は全請求項ですが、名称に用途が残っていると、請求項にも用途のものがあると思い探しにいきます。 数多くの請求項があるケースなどではどこに用途があるのか迷ってしまいます。 最近、面白いものをみつけましたのでご披露いたします。 WO2002/062365の再公表時の名称「フェノール類含有シソ科植物エキスの製造法およびその用途」(請求項は22個あり、モノ・製造法・用途など) これは特許4,441,177として登録されました。 請求項は7個に減縮されてすべて製造法のみです。 名称にはその用途が残っています。 登録公報では、WOの明細書の体裁を書き換えて【】を随時送入してあります。(この苦労は大変なものと思いますが) しかしながら、【0017】の後半に「請求項10記載の発明である」との記載あり整合性がありません。 当方の考えは、せめて登録明細書は請求項と整合性のとれたものにしておいてほしいと願います。

その他の回答 (1)

回答No.3

日本の特許法上は、明細書の「発明の名称」の欄には、発明の内容を簡潔に表すことが要求されているだけで、そもそも請求の範囲との厳密な整合が求められているわけではありません。 > 公開時は「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」と > あったものが 登録時には「AまたはB」に減縮されしまった場合にも登録公報には、 > C以下のものが実施例に残っています。 そのような場合、必ずしも「AまたはB」に減縮する補正が認められるわけではありません。「AまたはB」という選択肢が明細書に記載されていると認められる場合にのみその補正が認められます。そして、特許法上は、明細書に記載した発明のうち特許を請求しようとする発明を請求の範囲に記載するものとされていますから、「AまたはB」が明細書に記載されているなら記載要件としては問題ありません。 他の方もいわれているように、日本においては、権利範囲や用語の解釈が不明瞭となるようなものでなければ、請求の範囲と明細書の記載とを逐一整合させることは要求されてはいません。勿論、整合させておいたほうが分り易いですし、その意味ではベターだとは思いますが、補正手続を担当する人の人件費・労力を費やしてまで自社の特許については整合させるべきとするか否かということかと思います。

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

発明の名称は、整合性を求めてくる審査官もいるので、直した方がいいでしょうけど、直さなかったからと言って権利範囲に影響が出るものではありません。 実施例に権利範囲外の発明が書かれていようと、権利範囲を決めるのは基本的に特許請求の範囲であり、余分なものが明細書に記載されていたからと言って権利範囲に影響が出るものではありません。 「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」を「AまたはB」に減縮したのに実施例に権利範囲外のC以下のものが残っている場合、本願発明の実施例ではないことを明確にすることを求める審査官もいるので、直した方がいいでしょうけど、直さなかったからと言って権利範囲に影響が出るものではありません。 どの補正をした段階で登録になるかを確実に知ることはできないし、権利範囲外の事項に関する記載を削除してしまった後にもしもその部分を分割出願したくなった時にまた明細書の手直しをするのも面倒なので、そのままにしておいた方が世話がないということもあります。 その他諸々の事情で、不必要な削除はしない方が無難/安全という考え方があります。 べつに「かっこ悪」くもないし、「後日、権利譲渡や訴訟になった場合に訂正する」必要もないし、「特許の体裁を考える」必要もありません。

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