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図面を売ると特許にひっかかる?

最近3Dプリンタなどが安価になってきて 一般人が扱うことも可能になってきました。 そこでなのですが、 例えば仮に「ルービックキューブの特許」が個々の部品の幾何学的形状ではなく 「こうすればこう回るように組み合わせてあるもの」のように 部品の組み合わせかたまで構成要件に含む構造のクレームになっていた場合、 「個々の部品の幾何学的形状」の3DCADデータを売ってお金を儲けたり できそうな気がしたのですが、これは特許法にはひっかからないでしょうか? つまり、構成要件のうち「使用者が実現できるもの」を排除して特許をすり抜け、 使用者が完成品を実現し、「完成品を実現したのは使用者が勝手にやったことであって 販売した私はそんな風に使われるとは思っていなかった」という言い逃れが できたりはしないのでしょうか?

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回答No.2

この場合、侵害品自体の販売ではないので、直接侵害にはなりません。したがって、「侵害とみなされる行為」(特許法101条)、すなわち間接侵害ではないかが問題になります。 一番近いのはこれでしょうか 1.特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 4.特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 物の発明か、方法の発明かで条文は違いますが、それにのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為、が侵害とされます。 それに「のみ」使われるものかどうか、という点は議論にはなるでしょうが、簡単に言い逃れができるわけではない、ということになります。

ubutton
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

3DCADデータとルービックキューブの特許はまったく別物ですから、 3DCADデータを販売することは何も問題なく、製品化して販売した人だけに責任があります。

ubutton
質問者

お礼

ありがとうございます。

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