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特許に関する質問です。
ある物のA部分に切離手段を設けることを特徴とする、という 比較的シンプルなクレームの特許があります。 これに対して、 1:同じ特許請求の範囲であるが、上の特許の明細書には記載の無い 効果があり、上の特許の明細書には実施例の無い形で実施した。 ※ある物のA部分に切離手段を設けることには違いが無い。 2:A部分に切離手段を設ける替わりに、消費者が切ることができ るようにアタリを印し、「ここを切ってください」と説明書を 付けた。 以上の2つのケースは、上の特許に抵触する可能性があるでしょうか? 特許法を読んでも解らないので質問いたします。 どうかご見解頂きたくお願い致します。
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請求項に対して特許されますので、既におりた特許なら効用は関係ありません。 よって1は抵触するでしょう。でも、切り離し手段を設けることそのものに特許が降りるとは考えにくいですけどね。本当に特許降りてます? 単なる申請では? 2については、特許されている請求項が「切離し手段を設ける」ことなら、消費者が容易に切ることが出来るということは「切離し手段を設け」てるわけですから抵触ですよね。説明書は関係ないです。 どっちにしろ、全体を読まないと判断のしようがないですけど、、、
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- touan
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「抵触の可能性は?」というご質問なので…「抵触する可能性はあります」と回答します。 権利解釈は、公報だけではできません。従来技術もファイルヒストリーも確認しておかなければなりません。(ちなみに、生死確認:現状把握はなされているのでしょうね。) クレームの文言が権利範囲の確定に大きく影響することは言うまでもないことです。問題は、「文言」の解釈が解釈する人によって異なる可能性があることです。概して、権利者は広く解釈し、抵触の恐れを心配する人は狭く解釈しがちです。 ですから、大切なのは、「あなたが権利者であるならば、どう考えるか?」と権利者の立場に立って解釈されることです。 …もっと具体的な内容が判っておれば、より詳述できたのですが。 (付記)権利として生存していることを前提に 1.について…明細書に記載の効果がやはりあるのであれば、抵触。「明細書に記載のない効果」は「A部分に…というように切離手段を設けた」のように付加構成があるがゆえの効果では?…「A部分に切離手段を設ける」ことによって、「明細書に記載のない効果」があるのであれば、単なる効果の発見に過ぎません。でなければ、出願検討のネタになります。「A部分」である必要性の確認も含めて検討されることをお勧めします。 2.について…「ここを切ってください」という説明文そのものが「切離手段」であると主張されたときの反論は確立されていますか?確立されていなければ、抵触。 と用心深く判断することが、事件を未然に防止する上で必要です。
お礼
touanさま ご回答ありがとうございます。 「A部分に…というように切離手段を設けた」のように付加構成がある がゆえの効果では?…> その通りです。今回の質問は私が持つ特許が、 明細書に記載のない他の付加構成によって違う効果があることがわかっ たので、「回避」について考えながら、このような場合は…との疑問の もと、質問いたした次第です。 ご回答ありがとうございました。
- Kazma_hk
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この場合、「ある物のA部分に切離手段を設けること」という特許です。 1は抵触します。 明細に記載がない効果がある場合でも、「ある物のA部分に切離手段を設ける」という構造自体が特許に抵触する事になります。 2はちょっと微妙なんですが、このある物というのがどのような物なのか によって変わってきてしまうかな?A部分を切り離すことがそもそも 一般的ならば、問題ないが、切り離すことが一般的ではない場合は抵触する可能性があると思います。(切離手段は設けてないが切離手段を提示している等の理由で)
お礼
Kazma_hkさま 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 2に関しては、「手段を設ける」に対し、「手段を設けずに提示する」が、特許法が技術的に同等としているのかが解りませんでした。 (回避手段まで特許法が定義しているのかも知らないものでして・・・。) この場合は「切離手段」を設けることが一般的でなければ抵触 する可能性があるとのご見解ですね。 ただ、一般的であった場合は、この特許には無効理由があると 思ったのですが、具体的な物の話ではないのでこれは別な話でしょうね。 ご回答いただき本当にありがとうございました。
お礼
precogさま 早々のご見解頂きありがとうございます。 特許請求の範囲というのは、やはり、その技術の範囲を決定する 絶対的なものなのですね。 2に関しても、この場合は、両方とも「手段」に違いないとの ご見解ですね?私にも解りやすいです。 このたびは、本当にありがとうございました。