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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許出願と自社の発明データとの関係について)

特許出願と自社の発明データとの関係について

このQ&Aのポイント
  • 親会社との製品開発研究において、特許出願の話が出ましたが、自社の発明データとの関係はどうなるのか気になります。
  • 会社の研修で聞いたところ、発明者とはアイデアを出した人のことであり、データ提供だけでは発明者とは見なされないと聞いていますが、親会社の研究員が発明者になるのでしょうか?
  • 知人からは、自社も発明者として権利を持っており、抗議すべきだと言われました。自社の立場を考えるとどうすべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

日本の特許法は先願主義で、先発明主義ではありません。 従って、発明者としての権利は先に出願して特許として認められた者 の権利です。 また、まだ出願時点ですから、誰も権利者にはなっていません。 ですから法的に権利侵害や権利主張をすることはできません。 法的に争うとすればあなたも対抗特許申請をして、相手の特許が権利 化される前後で差し止め請求することになります。 法的にということでなければ、申請者にお願いして共同出願人に名前 を連ねさせて欲しいと依願します。相手が応諾すれが共同権利人に なれます。 ダメ元で頼んでみたらどうでしょうか?

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