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化学関連の特許での「実施例」の必要性について
すみません、化学関連の特許で「実施例」を書く必要があると聞いたので、 ここで質問させていただきます。 もし私が、Iという物質の新しい製造法(反応1~4の工程)を考案して特許出願の書類を書くとします。 反応1:A+B→C+D 反応2:C+E→F+B 反応3:F+D→G+ 5/6A 反応4:G+H→I+ 1/6A (まとめると、E+H→I) その場合、反応1~4のうち「未知の化学反応」が1つでもあれば、 絶対に実施例を書く必要があるのは分かるのですが、 もし反応1~4の全てが「すでに知られている化学反応」であったら 実施例を書く必要はあるのでしょうか? 書く必要が無い場合は、文献などから抜粋するか、実験の資料を添付する必要があるのでしょうか? もし詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。 以上、よろしくお願い致します。
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お礼
確かに規定されている箇所の省略は望ましくありませんよね。 できるだけ省略しないで書けるよう努力したいと思います。 ありがとうございました。