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特許明細書の実施例の書き方について
- 特許明細書の実施例の書き方には、従来の書き方と現在推奨されている書き方があります。
- 従来の書き方では、実施例を連続して説明していましたが、現在の書き方では実施例を項目ごとに分けて説明します。
- 現在推奨されている書き方では、各実施例を項目として明確に示し、追加の実施例については別項目として記載することが重要です。
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現在においても、「【実施例1】【実施例2】というように項目を付けて分離することが推奨されて」いるというものでもなく、記載様式の自由化の流れからそのような記載様式が許容されているにすぎません。このあたりは、10年以上前とはかなり感覚的に変化しているところで、確かに20年頃前は特許庁が例示する運用上の例示に従って記載様式を揃えるという風潮がありましたが、最近はそうでもありません。 実際、化系の明細書の実験例が複数ある場合には、実施例1】【実施例2】というように項目分けしたほうが見やすいのでそのように記載されている人もいますが、機械電気系で【実施例】という項目立てしている人の方が少ないですし、いずれにしろ、明細書作成者の好みに応じて自由に【発明の開示】をすればよい、という規則、運用になっています。 最近の公開公報を見ても、機械電気系で【実施例】の項目立てをしている人はかなり少なく、従前通り、 「 以下、第1の実施例について説明する。 ~説明文~ 次に、第2の実施例について説明する。 ~説明文~ なお、以上の2つ実施例では、スイッチング素子としてトランジスタを使用したが、FETや電磁リレーなども使用することができる。 また、PCとの接続は、USBインターフェースでなく、○○のような他の汎用インターフェースや、本装置専用に設計した回路でもよいことはいうまでもない。 」 というような書き方をしていますよ。
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- eggmanpat
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機械・電気系明細書と化学系明細書では「実施例」の書き方が大きく異なります。 そもそも、機械・電機系明細書には、【実施例】(墨付き括弧の実施例)はないのが普通です。 【発明を実施するための形態】 において 〔第1実施形態〕 〔第2実施形態〕 と 〔変形例〕 を記載し、それで終わりです。 あなたが記載したい【他の実施例】は、〔変形例〕として記載すればいいでしょう。 化学系明細書では、 【発明を実施するための形態】 で好ましい実施形態を記載し、 その次に 【実施例】(墨付き括弧の実施例) を記載するのがよくあるパターンです。
お礼
こういう質問は、請求項や〔実施形態〕あるいは【実施例】の内容を具体的に示さないと、質問が伝わりませんね。 私は、〔実施形態〕という項目はなくて、【実施例】だけ書きます。 説明が大変なので、適当に処理します。 アドバイスありがとうございました。
お礼
>「【実施例1】【実施例2】というように項目を付けて 特許庁が発行している「特許ワークブック」2008年9月19日版の記載例もそうなってまして・・・。 >明細書作成者の好みに応じて自由に そうなんですね。 参考になりました。ありがとうございました。