- ベストアンサー
【日本史・家紋の謎の続き】「江戸時代は特定な家紋(
【日本史・家紋の謎の続き】「江戸時代は特定な家紋(例えば徳川の葵だとか)以外は何を使っても自由だったそうです」 江戸時代に特定の家紋は無断使用出来なかったという家紋は何種類あったのでしょう? 徳川家の葵の他に何がありましたか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この質問は深いですね。 明文化されていたものというと葵紋のほかには河骨紋があります。法的には天皇家の菊花紋でさえ使用制限はありませんでした。 しかし現実的には大名家クラスの家紋をみだりに使用してはいけないというのが一般常識でした。 エドワード・ホールが世界中の言語コミュニケーションを高文脈文化・低文脈文化に分類しました。 高文脈文化とはコミュニケーションを構成する言語・ジェスチャー・表情などの中で、言語の占める割合が大きい文化で、最も極端な言語をドイツ語としています。 低文脈文化はその逆で、コミュニケーションに占める言語の比重が低い文化です。ホールは最も極端な言語を日本語としています。日本は以心伝心の国ですからね。 家紋の使用制限について、江戸時代前半は明文化された規制などありませんでした。「言わなくたって常識で考えろよ。大名の家紋をやたらに使っていいわけないダロ」ということが世間一般の常識だったからです。わりと重要そうなことでもあえて明文法で規制しないあたり、低文脈文化ならではという気がします。 ところがいつの時代でも常識をわきまえぬ馬鹿はいるもので、江戸時代中期・吉宗の頃に葵紋を使った詐欺事件が連続して発生します。 そのため幕府が葵紋とそれに酷似した河骨紋の使用を制限するお触れを享保八年二月二十八日に出しました。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
新潟などでは食用菊に「もってのほか」という別名があります。 なぜ菊が「もってのほか」なのかというと、一説には「皇室のご紋を食べてしまうなんて、もってのほかの行為だから」というのですが、その話の絡みで、 「菊の紋を使っては成らないと言われているが、使っていけないのは十六葉八重菊紋だけ。あとのは使っても問題なかった」という解説があったのを覚えていますので、 断定はできませんが、「十六葉八重菊」はダメ!、と思います。 因みに十六葉八重菊は、天皇・皇后など直系のご紋だから、だそうです。一般皇族は十四葉重裏菊。 余談ですが、戦艦ヤマトなど軍艦の船首に付いていた菊は、この十六葉八重菊ではナイそうです。・・・ 沈むかもしれないから。
お礼
みなさん回答ありがとうございます 勉強になります 別質問で家紋についてまた質問してますのでよろしくお願いします