- ベストアンサー
瑕疵担保責任で修補をしたときの責任期間について
仕事でシステム開発に関わっているのですが、瑕疵担保責任について良く分からない点があり、ご教示頂ければと思います。 民法の規定で、瑕疵担保責任期間は引渡しから1年間とあり、契約で特約がなければこれが適用されると認識しています。 そこで質問ですが、開発したシステムの引渡し後、不具合が出て修補をしたときに、その修補に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任期間はいつまでなのでしょうか。 修補に対する検収がなされたときから1年間?それとも、システムの引渡しから1年間となるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、民法の条文上の表現では > (売主の瑕疵担保責任) > 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定 > を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 となっています。 システム開発などは普通は請負契約です。つまり、契約の目的を達していない場合には、不完全履行となり、損害賠償請求に転換されます。 そもそも、請負契約で当事者間で瑕疵担保責任の規定を設けることは自由です。なので、民法上では瑕疵担保責任の期間の規定自体存在しません。 但し、住宅瑕疵担保履行法などの特別法で瑕疵担保責任の期間が定められていることもありますが・・
お礼
ありがとうございました!