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瑕疵担保責任について

不動産会社の仲介で土地を買うときの契約書で瑕疵担保責任の有無、期間のところが負担しないに丸が付いています。 まあ何もない土地なので特に気にしていなかったのですが、瑕疵担保責任を負わないというのは良くあることなのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.3

土地の売買では瑕疵担保責任は付けないことが多いですが、 売主が業者だったり、場合によっては付けることもあります。 土地の瑕疵とは地中埋設物の有無などにかかります。 いざ建築をしたら、土地のなかからいっぱい建材物がでてきた、 ゴミがでてきた等も聞かない話ではありませんが、 土地を購入する際に、もともとその土地はどんな土地だったのか、 田んぼなのか畑なのか何なのかは確認した方がよいですね… ご質問の回答は、土地に瑕疵担保責任は付けないことが多く、 土地に対して瑕疵担保を負わないということはよくあることです。

  • Verhaagen
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.2

瑕疵担保責任とは、物件について隠れた欠陥があった場合に誰が責任を取るかを定める条項です。 売主が瑕疵担保責任を負わないというのはよくあります。売買したらさようならしたいということです。 で、ひとつ問題点です。 質問者様は個人名義で自身が使われる土地(賃貸目的で無い土地)として購入されるのでしょうか?その場合は、売主がもし法人の場合、消費者契約法により保護されます。つまり、瑕疵担保責任を負わないと契約書に書いていても、消費者に一方的に不利な内容として無効になる可能性が高いです。

  • GGG96
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

元不動産仲介業やってました。参考にして下さい。まず土地の瑕疵担保責任が負担しないに○がついてるとの事ですね。まず質問者様が土地のみの売買なのか新築戸建なのか中古戸建なのかにもよりますが、不動産取引においては、基本は仲介業者は瑕疵担保責任は有りで取引してると思います。但し、中古物件や土地の場合、売主の方が立場が強い為、「瑕疵担保責任無しなら売る」と言われれば断りにくいのが現状です。 その場合、瑕疵担保責任無しの契約も十分ありえます。但し、この場合、ほんとに土地に瑕疵等が無いのかご自身の目でよく確かめる事が必要です。接道義務は満たしているか、抵当権等の権利義務関係は問題ないか、給水官等配管の引き込みはどうか、古井戸は無いか、地盤はどうか(近所の人は地盤改良してたか)等、ようは土地であれば、家を建てて普通に生活するには幾らかかるのか それを把握してれば 問題ないでしょう。自分の身は自分で守るしかありません。

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