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担保責任と瑕疵担保責任の違い
民法を勉強している者です。 タイトルどおりですが、担保責任と瑕疵担保責任の違いがイマイチよくわかりません。知識をお持ちの方、簡潔にここが違うよというアドバイスよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
民法572条をみてください。 そこに「560条から前条までの担保の責任」と書いてありますね。 こいつが「担保責任」です。 ですから、瑕疵担保責任は担保責任の1つですので、両者は全く同じ意味ではありません。 ついでに 売買契約において売主の担保責任を生じさせる瑕疵とは、隠れた瑕疵でなければならないという問は正しいです。民法570条そのままですから。 もっとも、担保責任が生じるのは隠れた瑕疵があるときだけであるというのは間違いですね。 それと、 瑕疵担保と危険負担のどちらが適用されるか、大きな対立があります。法定責任説と契約責任説の対立です。 法定責任説は判例の立場だと言われています。これによると、原始的瑕疵かどうかで区別しますね。 他方、契約責任説では、後発的な瑕疵でも瑕疵担保責任を認めるので、危険負担との区別は一義的には決められません。引渡し時とするのが有力のようですが。
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- kiyoci
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瑕疵担保責任は担保責任の一種ですよ。だから差はないとのことですが。 条文で確認すれば、目的不達成や善意・過失の有無などの要件でも違いがありますし、効果でも割合的減額や解除・損害賠償など微妙に違います。 むしろ危険負担になるか瑕疵担保になるかのほうが気になる・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 では、「売買契約において売主の担保責任を生じさせる瑕疵とは、隠れた瑕疵でなければならない」という問は正か誤かどちらでしょう? あと、「むしろ危険負担になるか瑕疵担保になるかのほうが気になる・・・」とは具体的にどういった場合でしょう? いくつも申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- mano5
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同様な問題を伺ったことがあるのですが、その方は どちらにも大した差異は無いようなことをおっしゃっておりました。あまり違いは無いようなものだと感じております。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 あまり明確に区別していなくてもよいのですね…。
お礼
大変遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。 もう少し深く参考書を読み進めたいと思います。