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瑕疵担保責任について
- 瑕疵担保責任を負わない契約が有効な組み合わせは?
- 瑕疵担保責任の訴える期間はいつまで?
- 組み合わせによって期間に変更がある?
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質問者が選んだベストアンサー
瑕疵担保責任を負わない特約が有効になる組み合わせは業者vs業者です。 自ら売主の制限は宅建業者が売主の場合買主に不利にならない様にする為の物なので相手が業者の場合適用されません。 業者vs一般人の場合の責任期間を引き渡してから2年以上の期間であれば特約として有効です。 (宅建業を反復して行う業者にとって民法に戻るは厳しい為) 一般人vs一般人が自ら売主の場合 新築住宅の特例として 売主の隠れた瑕疵担保責任(無過失責任)は引き渡してから10年。特約として20年とする事ができます 但し買主に不利な特約は無効 売主の瑕疵担保責任は知った時から1年以内なので引渡し日というのは適用されません、特約として売主は担保責任を負いません」という特約も有効です。但し売主がしっていたのに買主に黙っていた場合は売主は責任は免れません。 ただし買主が悪意だった場合売主に責任はとえません。 隠れたる瑕疵が有った場合 解除権 損害賠償請求 代金減額請求 期間制限 善意 ○1 ○ × 知った日から 1年 悪意 - - - - ○1は契約の目的を達成できない場合のみ有効 まとめ 業者vs一般人 引渡しから2年以上という特約が有効なので特約が無ければ民法に戻します。 業者vs業者 責任を負う必要が有りません。 一般人vs一般人知った日から1年以内。ただし、責任を負わないという特約も売主が瑕疵をしらなければ有効。 新築物件の場合 10年 特約で20年にできるが買主に不利な特約は無効。 です。あくまでも業法、民法の瑕疵担保責任だけを見た場合のケースです。かなりの時間が経ちこれを適用するのはいかがな物か?という場合には売主が裁判に持ち込み判決で決まります。
その他の回答 (1)
とりあえず、時効のことに関してだけ回答します。 瑕疵を知らなかった場合はこの場合も損害賠償請求権という債権なのでその引渡しのあった日から10年間(民167条1項)は行使できます。 けっこう長い期間行使できますね。