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ソフトウェア開発の瑕疵担保責任期間

情報システムのソフトウェア開発を社外ベンダーに委託します。 瑕疵担保責任期間は民法で1年間、商法で6ヶ月間と聞いたことがあります。 会社間の取引なので6ヶ月になるのでしょうか? それとも、双方合意すれば、契約上の特約で1年間にすることは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

瑕疵担保責任は民法572条によって任意規定であることが明確に示されています。もっとも会社間の取引であるため商法が適用されますが、民法572条(の瑕疵担保責任は任意規定だという条文は)商法で修正されているわけではないので延長は可能と思われます。

その他の回答 (1)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

1年でも問題ないでしょうね。 月次処理で内容が確認できるものなら半年、年次処理などがあって半年では確認できないものは1年とかいう具合に、あくまで個別交渉です。 「カスタム・ソフトウェア開発のための契約書に記載すべき主要事項(通商産業省告示第三百五十九号)」の例でも (三) 瑕疵担保責任期間 乙が無償で修正する期間ならびに損害賠償責任を負う期間は、検収完了日から○年間とする。 というように年表記ですので1年が無効ということはないと思います。

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