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瑕疵担保責任を負わない特約がついています

土地を購入することになったのですが、重説に瑕疵担保責任を負わないと書いています。 通常の土地取引では瑕疵担保責任を負わない旨の特約がついているものなのでしょうか? このような特約の付いた土地は買わない方がよいでしょうか?

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  • LegaC2
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回答No.3

私は、今年、土地を購入しました。 スレ主さんと同様、売主が瑕疵担保責任を負わないという契約で、売主さんは個人の方でした。 後でもめるのが嫌だと言うことで、不動産屋から何度も、瑕疵保証を負わないという説明を受けました。 私の場合、以下の様な状況だったので、購入に踏み切りました。 ・当時、その土地は畑になっており、植物を栽培していた。 ・周りの土地に、売主さんのご兄弟が家を建てて住んでいる。 No.1さんも言われていますが、「瑕疵保証を負わない=悪い土地」という訳ではありませんので、この点にあまりこだわらずに、判断された方がよいと思います。 (現在がどういった使われ方をしているか、周辺の状況から土壌汚染の可能性があるか、など。)

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >土地を購入することになったのですが、重説に瑕疵担保責任を負わないと書いています。 表現は正しいか分かりませんが最近の「流行り」です。特に築20年を超えた木造住宅は殆ど「瑕疵担保免責」の特約が付いてます。 >このような特約の付いた土地は買わない方がよいでしょうか? #1の回答者様がおっしゃるように「瑕疵担保免責」でない物件と言う事になると選択肢が大幅に少なくなります。 無責任には言えませんが、建物と違って一般的に土地の瑕疵は滅多な事ではありません。仮に瑕疵担保が付いていても認められるのは「売主が知らなくても、又は買主が最善の注意を払っても発見できない隠れたる瑕疵」ですので、結構適用範囲は狭いです。(先の回答にもありますように軟弱地盤は適用外です) ただ、そうは言ってもリスクはゼロではありませんので、最終的にはご自分で判断するしかないでしょう。 ある程度は近隣の状況やその地域が過去どのような地域だったか等で判断できますよ。(基本古くからの住宅地であればほぼ大丈夫だとおもいますが) ご参考まで。

noname#65639
noname#65639
回答No.1

宅建業者が売主であれば瑕疵担保責任を負わないとすることは出来ませんが、一般売主であればそのような特約も可です。 そして一般売主というのは土地にせよ建物(中古)にせよ、後から何か言われても嫌だし困りますので、瑕疵担保責任を負わない形態で取引することは珍しくありません。 >このような特約の付いた土地は買わない方がよいでしょうか? 最終的にはあなたの判断ですが、その特約が付いていたら買わないほうが良いという程に大袈裟なものではありません。(それを言い出すと宅建業者が売主の土地以外は買えないかもしれませんし) 土地だけの場合には建物付きよりもマシだとは思いますが、懸念されるのは地中障害物や土壌汚染についてですね。(地耐力などは瑕疵になりません) その可能性の高低も判断材料にはなるでしょう。

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