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民法の瑕疵担保責任について教えてください。
民法の瑕疵担保責任について教えてください。 売主がその瑕疵を知りながら買主に伝えなかったが、買主がその瑕疵について悪意だった場合 結果がどうなるのか、調べてたのですが、答えが見つけられなくて・・・ どなたかご教授いただけたら助かります。 よろしくお願いします。
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売買契約の瑕疵担保の成立要件は、 (1)売買の目的物に瑕疵があること(570条) (2)瑕疵が隠れたものであること(570条) (3)買主が瑕疵を知らないこと(566条1項) (4)競売によるものでないこと(570条) となっています。 従って、売主に瑕疵担保責任は発生せず、買主は代金の減額や契約解除、損害賠償の請求はできません。 なお、権利の瑕疵については、買主が瑕疵を知っていた(買主の悪意)ときは 「全部他人の権利」のものを売った場合は、契約解除は可能。代金減額・損害賠償請求は不可。(561条) 「一部他人の権利」のものを売った場合は、代金減額請求は可能。契約解除・損害賠償請求は不可。(563条) 「数量不足、一部滅失」のものを売った場合は、契約解除、代金減額・損害賠償請求いずれも不可。(565条) 「用益的権利」のあるものを売った場合は、契約解除、代金減額・損害賠償請求いずれも不可。(566条) 「担保的権利」のあるものを売った場合は、代金減額請求は不可。先取特権又は抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合には契約解除が可能。所有権を失った場合や出捐して所有権を保存した場合には損害賠償請求も可能。(567条)
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- Tomo0416
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>買主が瑕疵を知っていたとしても、原則どおり、売主は瑕疵担保責任を負わない。で、あってますでしょうか? 瑕疵担保責任の意味を理解しましょう。「瑕疵担保責任」とは、先に回答した4つの要件を満たす場合にのみ成立します。買主が瑕疵を知っていたという時点で瑕疵担保責任は成立しません。 したがって、どのような特約が付されていようが、売主が瑕疵を知りながらそれを伝えていまいが、瑕疵担保責任そのものが成立していないのですから、当然売主は瑕疵担保責任を負いません。
お礼
再度の質問に対しても、お答えいただき、ありがとうございます。 ほんとうに助かりました!
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 瑕疵担保責任では、買主が悪意の時は、原則、売主には瑕疵担保責任は発生しないが、 「全部他人の権利」のものを売った場合」、「一部他人の権利」のものを売った場合」、 「「数量不足、一部滅失」のものを売った場合」、「「用益的権利」のあるものを売った場合」、 「「担保的権利」のあるものを売った場合」 は、条文により、例外があるという感じですね。 過去に勉強をしてたりしてても、しばらくするとすぐ頭から忘れてしまったりして・・・;; 本当に助かりました。 あと、「特約で、売主が瑕疵担保責任を負わないとしてても、売主が知りながら伝えなかった瑕疵については、 売主は瑕疵担保責任を負う。」 としているみたいですが、 この時も、買主が瑕疵を知っていたとしても、原則どおり、売主は瑕疵担保責任を負わない。で、あってますでしょうか? 自分勝手に質問してしまってばかりですが、こちらもご教授いただけると幸いです。 もしよければよろしくお願いします。