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マンション売却時の瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任について教えてください。 マンションを売却し、手付金も受け取りましたが、引渡しまで4ヶ月もあったためフローリングの一部が浮いてきたり、シャワーの不具合で閉め方によっては水漏れが生じたりと問題が出てきました。仲介業者は現況渡しなので問題ないと言いますが不安です。 これらは瑕疵担保責任に問われるでしょうか? どなたかお教えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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【売主の責任】 私の経験からすれば、 マンションを一般の方が購入したとすれば、 後で問題が生じた場合は、売主の責任となります。 仲介の不動産業者は、何かあったら、 責任を売主だと主張するでしょう。 【相手に説明】 junsora2さまは、買主にフローリングの一部が浮いていること、 シャワーの不具合を説明しておくか、修理が必要なら、 買主と相談して直しておくべきだと思います。 不都合な事を相手が承知すれば、いいですが、 後でわかったら面倒なことになります。 相手が、購入したマンションを大きく修理する時は、 直すことは、必要がない事もあります。 【最後まで責任を持つこと】 マンションの売買は、現状で売るといっても、 相手が後で問題が出てくると色々といってくる場合があります。 相手に売る時は、責任を持って売りましょう。 不動産業者に買ってもらう時は、不都合なところがあっても、 その分は値引きを要求してきますので、 問題となることは少ないと思います。 最後までキチンと責任を持って売買をされると事を オススメいたします。
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契約時点で存在しなかったが引き渡しまでの間に発生した損害ということですよね。 まず、その損害発生理由が売り主側の過失・故意などの責任によるものならば、売り主が修繕義務を負います。 ただし、シャワーの件は、シャワーの不備については責任はないかもしれませんが、不具合で水漏れが起こることを承知していますので、それを放置し使用したことにより、発生した漏水による損害は売り手の責任と思います。 売り主に責任のない場合は、瑕疵担保の問題というよりも危険負担の問題です。 契約で危険負担が定められていればそれに従うことになるでしょう。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020801A/
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ご回答ありがとうございます。すぐに修理にかかりたいと思います。
業者の言う所の「現況渡し」が正しいです。 現況とは売買契約が成立した時点を指し、その時点では確認し得る箇所であることから隠された部分(瑕疵)には相当しません。 引き渡しの期日も契約で定めたことであり何ら問題はありません。 結論として瑕疵責任は問われないということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 スミマセン!「現況渡しが正しい」ということは売買契約から受け渡しの間に起こった不具合については問われないということでしょうか?
- tarotaro001
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瑕疵担保責任の意味を勘違いしています。 瑕疵担保責任は 『取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。』 というものです。要は見えない部分(気づかない部分)についての責任のことです。 今回のように見える部分の不具合は、瑕疵担保責任ではなく売主に修繕義務が生じると思います。 もしあなたがそのまま知らないフリをして引き渡しても 『中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。』 とありますから修繕すべきだと思います。 ましてや、見える部分ですので、なおさらでしょう。(見える部分ですので瑕疵担保責任以前でしょう) なお『』内の文章は下記サイトから抜粋しました。 http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html このまま引き渡しても結局は揉めると思います。
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早々にご回答いただきありがとうございます。 仲介業者の「現況渡しなので気にしなくていい」という言葉を鵜呑みにしなくてよかったです。すぐに仲介業者を通じて買主さんに確認のうえ、適切に処理したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね!買主さんによく相談(確認)した上で引き渡し出来るようにしたいと思います。かなり仲介の不動産業者の担当がいい加減でしたので、お教えいただきまして助かりました。責任を持って引渡ししたいと思います。