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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計処理、貸借対照表について)
会計処理、貸借対照表について
このQ&Aのポイント
- 会計処理と貸借対照表に関する質問です。最近法人を設立し、会社名義で土地を購入する予定です。
- 売主との契約で土地代が500万円、造成代が100万円となっていますが、実際の土地の価値は350万円程度だと考えています。
- 質問は、造成代の割合を上げて経費を落とすことができるのか、また高い値段で土地を計上するメリットはあるのかです。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、経費(損金)にならないですよ。 土地の値段は、立場によっても味方によっても、そうとう幅があります。 あなたの目には350万でも、業者にとっては、自分に利益も加算されるわけですから・・・・ 造成費の部分は「消費税の課税仕入れ」に該当すると考えられますが、新規の法人なら消費税はおそらく免税でしょうから、特に意味は無くなると思いますよ。 メリットは特に考えられませんが、 売る時は「取得価格」として損金になりますね。 取得費・損金の件については、通達のコピペを貼っておきます。 原則損金にならない ⇒ 構築物(減価償却資産)にして良いものもある 法人税法基本通達 (土地についてした防壁、石垣積み等の費用) 7-3-4 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。 上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十一」により改正) (注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
お礼
回答ありがとうございます。 基本的に経費にならないんですね。勉強になりました。 土地の価格についてはおっしゃる通りだと思います。売主の利益が乗せてあることは承知しています。ただ、今回は所有期間超短期での転売かつ、田舎に一軒だけの不動産屋で地元の方に「やりたいほうだいの業者」とうかがったので、利益乗せすぎかなっと思っておりました。ご参考まで。