• ベストアンサー

フラット35の決済まで土地代金を待ってもらう

土地と建物を購入する予定なのですが 土地を建築業者と自分でそれぞれ探しています 気に入った土地を自分で見つけることができたのですが、 フラット35を利用予定で 土地代金のつなぎ融資等が使えそうにないので 建築業者から『フラット35の決済まで代金を待ってもらえるならOK』という事だったので無理を承知でお願いしたら。 不動産屋の返事は『ずっと持っていた物件なので売主からは何でもいいから決めちゃって』といわれたので大丈夫そうですよといわれたのですが 先に登記して代金後払いで土地を買うってできるのでしょうか? また同じような経験をしたからいらっしゃいますか? 値下げ交渉などはこれからなのですがせっかく代金を待ってもらえそうなので値下げ交渉とか遠慮がちな気分なので…(建築会社の担当者からは1割の値引きはするだろうといわれています) ちなみに12年位前に造成された大きな団地の中の北道路5区画ほど残っている土地です。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

(『フラット35の決済まで代金を待ってもらえるならOK』) 所有権移転と融資開始のおのおのの必要契約がほぼ同時に成立すれば(金融機関、司法書士、土地所有者、ご本人)という事でしたら有り得ます。 (不動産屋の返事は『ずっと持っていた物件なので売主からは何でもいいから決めちゃって』といわれたので大丈夫そうですよ・・・) なぜ客足悪かったのですか?相場より以前の提示金額が高ったのですか? ((値下げ交渉などはこれからなのですがせっかく代金を待ってもらえそうなので値下げ交渉とか遠慮がちな気分なので…(建築会社の担当者からは1割の値引きはするだろうといわれています) ちなみに12年位前に造成された大きな団地の中の北道路5区画ほど残っている土地です。)) 営業が10%と言うことは、15%前後は行けそうに読めました がしかし、ご本人が気に入ったのであれば・・とやかくはないのですが 土地分譲後、売り足悪いのは、分析なされて見るのもかと がしかし、地主は超余裕かもしくは、弱気かも知れません? 好条件の掘出しかもしれませんが、不動産は縁ものですから慎重にがんばってください。

minid
質問者

お礼

売れ残りの理由は価格とひな壇造成の盛り土部分だと思われます。 来週に不動産屋さんと会う予定なのでよーく話し合ってきたいと思います。 ありがとうございました。

minid
質問者

補足

>所有権移転と融資開始のおのおのの必要契約がほぼ同時に成立すれば(金融機関、司法書士、土地所有者、ご本人)という事でしたら有り得ます。 とありますが、私のようなケースの場合フラット35申込み時のことですか? 具体的に教えていただければうれしいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

#3です フラット35ですと法務局に、土地の移転や建物の保存して抵当権の設定後、融資と言うのが通常ですが、 この場合は、簡単に言うとウワ物の建設期間は、支払い待ちますよですよね、(通常は割賦販売会社なり、つなぎ融資入れますが) それなりに地主も念書や売買特約事項は、土地所有者は主張するでしょうが、内容しだいで、諸経費が有利と言う意味で捉えましたが。

minid
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 つなぎ融資が無理そうなので、この方法を地主さん(不動産会社経営らしい)がうけてくれることに希望をもとうと思います…

noname#39684
noname#39684
回答No.2

つなぎ融資が必須の状況です。 地主に借金をすることも考えられますが、その場合には当然担保もその土地となります。そのため、土地を担保とすることが必要な住宅ローンが組めません。つまり堂々巡りになってしまうので、やはり無理です。 「地主に無担保で借金をする」ということはよほど無知な地主でない限りありえません。無担保の借金とは「返さなくても失うものがない」ということですので、タダで土地をあげることに等しいからです。「代金を待ってもらえそう」と書かれていますが、そんなことは絶対にありません。地主は「代金ができるまで“登記を”待ってあげる」という意味のはずです。登記されてしまえば、代金が払っていようがいまいが登記した人のものになってしまうのですから、そんなことはありえません。 ■このように「土地を先に買って好きなように家を建てる」ということはお金の無い人にとっては想像以上に面倒で、かつ余計なお金が必要なのです。 ■また「代金を待ってもらう」裏には脱税が隠れていることがあります。つまり「当面、安い金額の売買契約で土地を売り、残りのお金は後で」というのは土地売買での脱税の古典的手口です(後で渡した金が裏金となります)。安い金額で売買したことで所得税を減らすのです。よくあることですので、税務署は敏感です。地主の脱税が摘発されてしまうと買ったほうも脱税幇助となります(実際に後で売買契約には無いお金を払っているのですから「知らなかった」では通りません)。個人の脱税や脱税幇助には税務署は「めっぽう強い」ですので、地獄を見ることになります。「うまい話には裏がある」・・要注意です。

minid
質問者

お礼

なんか簡単に考えていただけにビックリです。 いろいろおしえていただきありがとうございました。

  • mifu33
  • ベストアンサー率23% (76/319)
回答No.1

>先に登記して代金後払いで土地を買うってできるのでしょうか?  権利書や売買代金の領収証も無しで登記する事は出来ません。決済と同時に権利書の引渡しです。なお、ローン契約が伴いますので、所有権移転登記と同時に抵当権設定を実施する事になると思われますので、金融機関指定の司法書士が決済に立会い、登記手続きを実施する事になるはずです。  私は、自分で登記をすると金融機関に申し出ましたが、認めていただけませんでした。

minid
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

minid
質問者

補足

登記するには領収書などが必要なんですね。 無知で恥ずかしいです。 建築会社の人が言うには地主に決済日まで借金する感じといっていたのですが…やはりつなぎ融資が難しいとなると現金を用意するしかないのでしょうか?

関連するQ&A