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土地造成の瑕疵担保責任について
父が不動産業をしていました。 先日、他界したので県に廃業届を出し、受理されました。 すると父から8年前に土地(売主は父です)を購入したという方が現れて その土地の造成に不備があったようだと言われました。排水部分がないとか… この場合、瑕疵担保責任を負うのでしょうか。 普通の不動産売買契約なら、業者と個人間では瑕疵担保責任は2年だと思いますが それは契約書か重要事項説明書に記載がありますよね? 民法適用で10年以内は責任を負わなければなりませんか?
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平成29年の改訂なので私もよく調べていないのですが、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは」という民法の瑕疵担保責任の規定は大幅に改訂されていますね。記憶によると「買い受けた不動産に・・・ 抵当権等があった場合」という規定になっていますね。 私は賃貸業で、売買は原則としてしないので、売買の場合の2年だ10年だという話は確信を持って書けません。 が、賃貸用の物件の雨漏り跡を見て質問し、「雨漏りは直した」などの明言を得てから買った物件が、修理されていなかったことについて「すぐ」修理を求めました。面積不足なども含めて弁護士(新潟県の弁護士会長なども歴任)に依頼して訴訟をしましたが、認められませんでした。「瑕疵担保規定」は役に立たない規定だったと思っています。 しかし、そもそも、「排水部分がない」などは、見れば分かるわけで、それを見て納得して買った「世界に同じものがない土地」を買っているわけですから、今更「不備が」とか言われても、「隠れた瑕疵」には該当しないと思います。 排水部分がないなんて、使えばなおさら分かります。そこらに水が溜まってしまうのですから。8年間も何をしていたのでしょうか、という話。 その点を指摘し、相手が何を要求しているのかわかりませんがその要求内容と、要求の根拠となる法律、条文、判例を聞いて、もう一度ここで質問されることをお勧めします。 再質問に気が付けば、私も根拠となった条文や判例を調べてみたいと思いますので。
お礼
売買契約書には瑕疵担保責任は引き渡しから2年と記載がありました。