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会計・税務における借地権について

こんにちは。会計・税務の実務に詳しい方に質問です。 会計業界の駆け出しの者です。 会計・税務における借地権についてご教示ください。 1、「権利金」というものを支払った場合、   それが建物であれば費用処理(税務上は繰延資産)、   土地であれば借地権として資産計上、   という認識で正しいでしょうか? 2、権利金を支払って借地権を取得した場合、   法人税申告書に添付する勘定科目内訳明細書は、   「固定資産の内訳書」と、   「地代家賃等の内訳書」の「権利金等の支払」の   両方に記載を要するのでしょうか? 3、単に駐車場として土地を借りる場合などには、   権利金を支払う必要はなく、   毎月地代を支払うのみでよいのでしょうか? 4、借地権は非常に強い権利で、   ほとんどその土地が自分のものになったようなものだ、   と何かで見ました。   権利金を支払って借地権を取得した場合でも、   毎月地代を支払うのでしょうか? 以上4点、多いですがよろしくお願いいたします。   

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  • BKgfsnd
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回答No.1

1については、建物の権利金の会計処理は、礼金でしたら費用処理、借家権の権利金など礼金ではない権利金でしたら1年基準で資産計上または費用処理を選択するのが原則です。建物につき税務上は原則として繰延資産になること、土地は借地権として扱うことは、ご認識のとおりです。なお、礼金は権利金の一種です。 2については、権利金を支払った年度においてはご認識のとおりです。 3については、契約によります。礼金等の権利金を支払う契約になっていれば、権利金を支払うべきことになります。なお、借地権を取得する場合などでも、権利金の支払如何は契約によります。 4については、契約によります。

noname#208749
質問者

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ご回答、ありがとうございました。

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