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費用にできるのはいつから?

7/31決算の法人です。 7月中に会社が土地購入の手付を打ちます。 8/1にお金が売主に譲渡され売買契約が成立したとすれば、 今期から減価償却費、不動産仲介料などを計上するのでしょうか? それとも来期から減価償却費を計上するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

(土地→建物) ◆減価償却: 建物を事業の為に使い始める日から減価償却を開始します。 ◆仲介料: 不動産仲介料は費用ではなく、原価になります。従って、建物の取得価額に含めることになります。

noname#32997
質問者

お礼

>◆仲介料: 不動産仲介料は費用ではなく、原価になります。従って、建物の取得価額に含めることになります。 > それは知りませんでした。取得費用に含めると毎期減価償却ですね。少し計算が必要そうです。

その他の回答 (3)

  • naganoboy
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.3

契約の成立日が資産の計上日になります。 7月に支払った手付に対して、土地の譲渡は完了していないので、会社の物ではありません。ということは、単なる前払金です。 8/1にやっと、会社に譲渡されたので、資産として計上することができます。 ちなみに、建物は減価償却されますが、土地に減価償却はありません。

noname#32997
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >8/1にやっと、会社に譲渡されたので、資産として計上することができます。 やはり来期計上ですよね。

noname#32997
質問者

補足

訂正 土地→建物であっています。 建物を年々減価償却させるのは今期からではなく来期からであっていますよね?

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.2

建物は減価償却できますが、 土地の減価償却は出来ません。 土地科目の資産勘定になります。 購入時の価格が簿価で計上していきます。 先々売却したときにの差額で損益を計算します。 8月1日に計上してください。 7月中に支払があった分は、前払いにしてください。

noname#32997
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 前払いで処理すればいいんですね。理解しました。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

土地で減価償却というのがちょっとよくわかりませんが、 実際に払った日が属する期に計上だと思われます。

noname#32997
質問者

お礼

>土地で減価償却というのがちょっとよくわかりませんが お恥ずかしい。勘違いして質問してしまいました。 訂正 土地→建物でした。 建物を年々減価償却させるのは今期ではなく来期からであっていますよね?

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