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健康保険被保険者証の引き落とし

転職して2週間たちます。 まだ健康保険被保険者証をもらっていません。 毎月20日締め当月25日が給与日になります。 社会保険の給与で引かれるは 普通前払いなのですか? 今月の20日あるいは25日までに健康保険被保険者証がもらえず 給与で健康保険料が引かれていた場合 これはおかしいのでしょうか? 普通は入社後、1週間もしないうちに健康保険被保険者証がもらえるのだと思うのですが このような2週間以上たってももらえない場合 費用の折半はいつが普通なのでしょうか? 大変すみませんが 教えてください。

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  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.4

健康保険被保険者証をもらっていなくても、健康保険は有効になっています。病気などで病院へ行く際には、会社に言って「手続き中で被保険者証はまだできていないが、健康保険は有効である」という証明書を発行してもらってください。会社によっては人事部門の人手不足などで発行してもらえない場合があります。この場合も、被保険者証ができてから、余分に支払った金額を返還してもらうことができます。 健康保険が有効になっているので、健康保険料は払わなければなりません。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

健康保険被保険者証を交付されたかどうかと,保険料を天引きされるかどうかは関係がありません。 保険料を天引きされるのは前月末の時点で資格があったかどうかにかかっています。10月31日以前に入社したのなら,入社日から資格がありますから,今月の給与から天引きされます。 健康保険被保険者証を交付するのは手続きが完了したらすぐですね。どのくらいで手続きが完了するのかは会社によって違います。「普通は入社後、1週間もしないうちに健康保険被保険者証がもらえるのだと思う」というのはちゃんとした会社であればそうかもしれませんが,すべての会社がそうだとは限りません。 なお,入社しても健康保険被保険者資格を与えない会社もあります。そんな会社であれば健康保険の手続きもしませんし,保険料の天引きもしません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

正社員で雇用されましたか? 試用期間はありませんか? 雇用に際してどの様な書類を作成しましたか? 雇用契約は締結して雇用条件が明示された書類を貰いましたか? 企業には3ケ月程度試用期間を設けるところがあります。 手続きをしても仕事が合わず直ぐに辞めてしまう場合が有るためと企業側から仕事が上手く出来ないので辞めて貰う場合があるので。 社会保険料と言っても医療保険・雇用保険・年金等があります。 事務手続きを社会保険労務士さん等へ依頼してある場合は相当の日数を要します。 健康保険証は後からもらっても通常は入社日で発行されます。 確実に加入できる事がわかっていれば医療機関へその旨を伝えて一時自費診療で受診をして後日保険証を持参して差額を戻して貰えば良いのです。

回答No.1

社会保険は、資格取得日から加入、通常入社日からの為、保険証の交付にかかわらず、保険料は天引きされます。保険証の交付は、事情によることがあると思います。当方10数年ぶりに契約社員と入社し、1ヶ月の交付でした。

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