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月中入社の場合、退職時の年金と健康保険料
- 月末締め、翌月25日払いの会社で勤めている方が退職する場合、今月の給与から2カ月分の厚生年金と健康保険代が引かれることがあります。
- 入社日からの勤務期間によって引かれる年金や健康保険の月額が異なることがあります。入社が1月16日からの場合、2月給与から1カ月分の年金・健康保険料が引かれます。
- 退職時には、勤務期間に応じて月額の年金や健康保険料が引かれます。勤務期間については、会社の担当者に確認が必要です。
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> 1)この場合、今月の給与から2カ月分引去るのは正しいですか? 正しいです。 健康保険及び厚生年半の保険料は、通常であれば『前月分を当月支払の給料から徴収』と法律に定められておりますが、その同じ条文に月末退職(資格喪失は翌月1日)に限っては『当月分を当月支払の給料から徴収できる』と例外を定めております。 理由は ・保険料は月単位。 それなので、月末に資格を持っているかどうかは、月中には判断できない。 よって、給料計算時に確定している保険料は「前月分」だから、原則の『前月分を当月支払の給料から徴収』となる。 ・しかし原則を貫くと、月末退職の人の当月分の保険料は会社を辞めた後に徴収となる。 この時、退職時に全ての労働債務[代表例が給料]の精算が済んでいると、会社は支払から相殺するという手段が採れないので、請求しているのにいつまでも払わない元労働者らは『保険料を○○支払って』と催告した上で、裁判で確定判決を受けなければ時効の援用がなされて、保険料を受取れなくなる。つまり、失礼な事を書きますが、退職した者が行方をくらませて民法に定める『請求』『催告』を受けずに2年[最長でも10年]経過すると保険料をは時効の援用が可能となります。 そこで、月末退職⇒退職日には当月分の保険料発生は確定⇒この時点で徴収可能とすれば、大丈夫だろうとなりました。 【法的根拠】 健康保険法 第167条「保険料の源泉控除」 厚生年金保険法 第84条「保険料の源泉控除」 > 2)2008年2月支払いの給与で1ヶ月分の年金・健康保険料が引かれていますが、 > 入社が1月16日からなので、本来なら半月分引くべきだったのではないでしょうか? 法律は、ご質問者様のお考えとは異なり、1か月分です。 上にチョットだけ出てきましたが、保険料は月単位です。 ですので、健康保険の保険者および年金事務所に届け出た1月の予想賃金額が同じであれば、1日に入社(資格取得)した者も、月末に入社した者も、入社した月の分の保険料は同額です。 > 年金定期便を見ると、2008年1月15日までは国民年金に加入しています。 > 健康保険については父の扶養からいつ抜けたのかわかりませんが、 > 今の会社の被保険者になったのは2008年1月16日です(保険証の加入日もその日付になっています。) ・2008年1月31日時点では厚生年金に加入しているので、1月分の国民年金保険料は支払っていない筈です。 ・健康保険では、被保険者と被扶養者の2つの身分を一時期重複してしまう事はありますので、父親の加入している健康保険が云々は考えないで下さい。 重複していたとしても、お父様及びご質問者様が支払う1月分の保険料の額は変動いたしません。
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- jfk26
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>1)この場合、今月の給与から2カ月分引去るのは正しいですか? 正しいです。 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり7月分の保険料は8月の給与から、8月分の保険料は9月の給与から引かれます。 退職が9月末の場合は10月分の給与はないので引けません、ですから9月分の給与から8月と9月の2か月分の保険料が引かれます。 下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02.html >2)2008年2月支払いの給与で1ヶ月分の年金・健康保険料が引かれていますが、 2008年2月支払と言うことは2008年2月25日に支払われた1月分の給与と言うことですか、それから1か月分の保険料が引かれたということですか? それでは >2月25日支払いの1月分の給与は基本給の半額もらっており、 その月は年金と健康保険の引去りはありませんでした。 とは矛盾していますね、質問者の方自身相当混乱していませんか? >入社が1月16日からなので、本来なら半月分引くべきだったのではないでしょうか? ですから半月分と言うような日割りはないのです。 >半月しか勤めていなくても、年金や健康保険は日割りでなく、1か月分引かれるものでしょうか。 1月31日は在籍していたので月の途中入社でも1月の1か月分の保険料が引かれるということです。 つまり 2008年1月分の給与 2008年2月25日支払 保険料はなし 2008年2月分の給与 2008年3月25日支払 保険料は1月分 2008年3月分の給与 2008年4月25日支払 保険料は2月分 **********(中略)****************** 2011年7月分の給与 2008年8月25日支払 保険料は6月分 2011年8月分の給与 2008年9月25日支払 保険料は7月分 2011年9月分の給与 2008年10月25日支払 保険料は8月分と9月分 と言うことです。
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ありがとうございます。 すっきりしました。
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ありがとうございます。 とてもわかりやすく丁寧で、すっきりしました!