- ベストアンサー
退職後の健康保険について
- 退職後の健康保険に関する疑問や困りごとを相談します。
- 試用期間中に不採用となり、保険の切り替えに困っています。
- 離職票がなく保険を切り替えられない場合、企業に頼めば可能でしょうか?保険の仕組みについて詳しい情報を教えてください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
病院にかかるとき、どのような保険証を使っていますか?そういう知りたいことが書かれていませんね。仮に、解雇された会社で入った保険証なら、退職日に返しますので今では使えません。月初めから受診している病院であっても、退職日までしか有効ではありません。 一番早く手続きできるのは、会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を書いてもらうことです。参考URLの書式を会社に渡して記入してもらえば、それを持って市町村の国保で手続きできます。離職票が来たら、会社都合で保険料の減額措置を受けられるかもしれないので、もう一度役所へ行ってください。 >給料は19日までにしてもらって退職日を今月末にしてもらえばいいのでは これができても助かるのは今月中だけです。普通の会社ではやりませんね。 >離職票はすぐに出せないしいつになるかわからない いい加減すぎますね。離職後10日以内に公共職業安定所で手続きして離職者に送付するべきです。
その他の回答 (7)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
Q_A_333様の所得見做し7割減は辞表を出さない(=辞表を出すと自己都合を呑んだとして減額対象外)条件です。会社は何とかして因果を含めて自己都合を呑ませようとします(会社都合になると最悪雇用関係の助成金を全額返納する必要があるから)。
お礼
>simotani様 2度も書き込みありがとうございます。 なんだか私の脳味噌ではちんぷんかんぷんな内容なのですが、今回のケースでは会社も助成金を返したがらないと思いますし難しいと思います。
現在加入している健康保険で資格喪失後も条件を満たせば加入できる任意継続は、2か月以上(強制)被保険者で会った事実がなければ加入できません。 試用期間中とのことですが、入社してからどれくらい経っているのですか? 書類上の退職日が2か月以上なければそもそも任意継続を選択することは不可能です。 そうなると、ご自身で国保に加入するか、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入するしかありません。 結局退職日はいつなのですか? 締め日を強調されていますがここで聞いてもいつが退職日になるのかなんて分かりません。 きちんと会社から退職に関する届け出(資格喪失届)が出ていれば加入していた健康保険から資格喪失証明書をもらえば国保に加入する敵続きは可能です。 会社が出す離職票は簡単には出てきません。 いやだとは思いますが会社に退職日がいつなのかきちんと確認してください。 ほかの方も書いていますが日本は国民皆保険。 現在は無保険状態でもいずれかの健康保険に加入していなくてはいけないので検査時に全額支払いが発生しても手続きをきちんとすれば保険負担分が返ってきます。(療養費支給申請)
お礼
>affection様 お返事ありがとうございます。 入社日から3カ月と4日経っての退社です。 扶養は130万円を少しオーバーしてしまいそうなので無理だったので、国保か継続になります。 >結局退職日はいつなのですか? そこなんですが、退職届も出していなかったので後日会社に問い合わせたところいつでもいいよいう返事で…そういう反応が返ってくるとは思わなかったのででは締め日で・・・と答えてまだ提出はしていません。 友達からの話を聞いて病院に行った日付にしようかも考えたのですが…。 自分自身よくわかっていない状態での内容に対してご意見ありがとうございました。
ANo.5です。 会社都合ならば「市町村国保」は保険料軽減の対象になる可能性があります。 詳しくは市町村にご確認ください。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf (参考) 『国民年金保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html
お礼
>Q_A_333様 2回に分けてお返事ありがとうございました。 軽減などもあるのですね。 市役所で聞いてみます。 詳しくありがとうございます。
混乱されているようなので、まずは健康保険の基本的な仕組みについて書いてみます。疑問点があれば補足して下さい。 まず、健康保険には「職域保険」といっていわゆるサラリーマン・OLなどが加入するものと、「職域保険」に加入していない人が対象の「地域保険」の2つに分かれています。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 今の日本は「国民皆保険」となっているので、「職域保険」の健康保険の資格を喪失すると【法律上は】自動的に「地域保険」の一つである「市町村国保」の資格を有することになっています。この仕組みによって「無保険」にならないようになっているわけです。 ただし、現状、健康保険の運営元の横のつながりはありませんので、自分で市町村に届け出ないと手続きは一切行われません。また、2重加入にならないように「他の健康保険の資格喪失日」が分かるものがないと加入手続きができません。「他の健康保険の資格喪失日」=「国保の資格取得日」となります。 「職域保険」の健康保険の資格喪失日は「退職の翌日」になります。当然、資格喪失を証明する書類(資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)はすぐに用意できないことが多いので、「国保」の届け出は「14日以内」と余裕を持たせています。その間に全額自己負担した医療費(の7割)は後日、国保に請求できます。 『武蔵野市|会社を退職して国民健康保険に加入する場合、どのような手続きが必要ですか。』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_kokuho/002734.html 『武蔵野市|職場の健康保険を脱退し、国保に加入するとき、手続き前の医療費はどうなりますか。』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_kokuho/002739.html ※「市町村国保」は条例などによる自治体独自の運用部分がありますので他市町村の情報はあくまでも参考程度にご覧ください。 なお、「職域保険」の健康保険は企業自身が運営するものもそうでないものもあります。独自の(あるいは業界で運営する)健康保険を持たない企業が加入するのが「協会けんぽ」です。「協会けんぽ」は「全国健康保険協会」と「年金事務所(日本年金機構)」によって運営されており、企業は窓口にしか過ぎません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --------- 「任意継続」について 退職後、「市町村国保」に加入する以外にも「任意継続」という方法で「職域保険」の健康保険に加入し続けることもできます。通常20日以内の手続きが必要で、市町村に連絡する必要はありません。以下は「協会けんぽ」の場合です。他の健康保険についてもおおむね同じですが【必ず】加入している組合の規約をご確認ください。 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ>健康保険の任意継続』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html 『協会けんぽ>健康保険任意継続に関するご質問』 >>「Q4-2 「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。」 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 (関東ITソフトウェア健康保険組合の場合)『任意継続被保険者』 http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/f_01.html 以上が退職した際の健康保険の手続きですが、会社によっては今回のように事務処理がいい加減な場合がありますので、事実をありのままに市町村や健康保険の運営元に伝えてください。 健康保険側が「本人の責任の範疇を超える特別な理由・事情」と判断すれば杓子定規ではない対応もしてもらえます。 とりあえずここまでと致します。
お礼
>Q_A_333様 2回に分けてのお返事ありがとうございます。 >2重加入にならないように・・・ だから退職した日がわかる書類が必要なのですね。 沢山の情報をありがとうございました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
とりあえず健保任意継続の申請を健保組合か健保協会に行います。解雇通告があったが手続きが遅れる旨連絡し指示を仰ぎます。任意継続の手続き期限は離職から20日の不変期間ですが、事前に相談して(受理印を押して加入申請書を返して来)るから離職手続き終了の通知を添えて再度出頭して手続きと保険料を納付します。尚28日の医療費は一旦立て替えておき、再度出頭時点で「療養の費用の給付」申請書を同時に出します。19日解雇の場合19日深夜24時迄は旧健保が使えます(夜間救急の場合はきちんと医者に相談して19日付にしてもらえばセーフ)。
お礼
>simotani様 お返事ありがとうございます。 >健保協会か… ここに質問する前に職安で健保任意継続の申請の話を聞いたので電話に問い合わせしたのですが、何を言っているのかさっぱりで、手続きは書類を郵送してください。で終わってしまいました。 こういう意味だったのですね。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
貴方がまずやらなければならないのはその会社が作っている健康保険組合からの脱退届けの手続きを「することです。たぶん総務課のような部署に取り扱いをしている係員がいる筈ですから、そこへ行って手続きをします。そうすると脱退した旨を証明する書類をくれますから、これを持って貴方が居住している市町村の役場にある国民眷顧保険課へそれを持って行って国保入会手続きを行ないます。すると新しい国保証書を発行してくれますからそれを病院で提示すると3割負担で診療を受けることができるようになります。但し毎月の保険料は従来の倍くらいになりますよ。なぜなら今までは企業が半額を負担してくれていたのが国保では全額自分で負担することになるからです。たぶん月4万円を超える額になります。
お礼
>Willyt様 お返事ありがとうございます。 >たぶん総務課のような部署… 家族経営の小さな会社の為、そういった課はなく、1人で人事や経理などをされているのでその方にわからないと言われると私もこれ以上どうしていいのかお手上げ状態でした。 言い訳になってしまいますが、そもそも自分自身、何をしていいのかもわからなかったので・・・。 倍になるのは仕方がないので、手続きが出来るよう相談してみます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
保険の切り替えに必要なのは離職票ではなく脱退証明書ですけどね。 会社が脱退手続きをするまでは使えます。正確に何日かは会社次第ですが、、、 保険料は1ヶ月単位で日割りなので、月末日を除いて何日に脱退しても違いはありません。 どうしても中途で切れてしまった場合、後から保険証を持ってくるからと現金で支払い、国保に入ってからそれで清算して下さい。病院も請求の関係で月をまたぐと嫌がると思いますが、拝み倒すなり何なり、、、 どうしてもなら、現金で払った分をあとから国保へ請求する事もできます。面倒ですが、、、 書類の手続き日に関係なく、健保の脱退日の翌日から国保へ入る、入らざるを得ないようになっていますので、手続きが多少遅れても無保険になる事はありません。
お礼
>seble様 お返事ありがとうございます。 >どうしても中途で切れてしまった場合… そのようにすることができるのですね。 病院にも相談したのですが、退職日もわからなければ・・・という感じでしたし私自身もあやふやだったので余計にわからなくなっていました。 手続きをすれば無保険にならないことがわかり安心しました。
お礼
>qazwsx21様 お返事ありがとうございます。 このような紙があることを初めて知りました。 制服などを返しにいく時に書いていただこうと思います。 ただ、家族経営の小さな会社の為、社長が常にいるわけではなく、また総務課などもなく色々と兼任されている方がいらっしゃるのでしっかりお願いしてみます。 >いい加減すぎますね。 私ではわからないからの一点張りでした。 それが普通なのかなと思ったのですが…いい加減なんですね。