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退職日と健康保険の使用について
- 7月25日の退職と新しい会社での就業開始について
- 退職後の数日間は前職の保険証を使用できるか
- 退職前後の健康保険の支払いと加入状況について
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質問者が選んだベストアンサー
退職日の翌日が資格喪失日。 つまり、退職日翌日は、もうその資格がない日です。 要は、7月25日(退職日)までしか、健保組合の健康保険証は使えません。 健康保険料とは無関係。ごっちゃになっちゃってますね。 被保険者資格(保険証)は退職日までは続いて退職日翌日に資格喪失する(法第36条)けれど、月末退職以外のときはその月の分の保険料(法第156条、法第161条、法第164条など)はかからないんです(月単位で取るので、月末まで在職しないとならない)。 そもそも7月末時点で被保険者資格がないので、その月の分(7月分)の保険料もかかりません。 給与の締め日とは関係ないですよ。前月分の保険料を次の月の給与から引く、というだけだからです。 厚生年金保険の被保険者資格や保険料も同じです。 (たとえば、7月25日払いだったら、引いてるのは6月分保険料) ということで、7月26日~31日は約1週間でも、国民健康保険に入らなくっちゃならないです。 ここでもし前職の健康保険証を使ってしまったら違法行為。違法に使った分を返せ、と言われますよ(返さないといけなくなっちゃいます。)。 厚生年金保険(国民年金の第2号)も同じなので、やっぱりこの期間、自分で国民年金に入る(国民年金の第1号)ようにしないと、年金をもらうイザというときに損することになります。 正直、常識事項です。 退職して再就職までの間に1日でも空きが出たら、その間は国民健康保険と国民年金に入るということ。 それを踏まえて対応して下さいね。
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- ben0514
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だいぶ先のお話ですね。 他の回答の通りだと思います。 資格と保険料を一緒に考えてはなりません。 退職日までに保険証も返納しなければなりませんしね。 健康保険料というのは、資格喪失日の属する月の保険料の負担はありません。資格喪失日というのは退職日の翌日です。 したがって、あなたの勤務先の健康保険料は、6月分までしか発生しないということになります。給与からの天引きは1カ月程度ずれていることもあるため、最後の給与からも引かれることにななるでしょうが、それは6月分でしょうね。 そして国保へ加入すると、7/26が資格取得日となり8/1が資格喪失日となることでしょう。そうすると、7月分の保険料は国民健康保険料で負担することになるでしょうね。 さらに、再就職先では、8/1が資格取得日となりとなることでしょう。そうすると、8月分の保険料からは、社会保険料が発生することに案るでしょうね。 国民健康保険では、月単位ではなく納期単位での保険料で通常計算されますし、その計算は市町村次第ですので、市町村へ確認が必要ですね。 国民健康保険料は、前年の収入から計算されます。加入時期によって前年が変わりますので注意が必要で、直前の勤務状況が不景気その他の理由で落ちていても、収入の多かった前年の収入で計算されることもあります。さらに社会保険である組合健保では会社と折半だった保険料が全額負担となるため、保険料負担が思った以上に増えることもあるでしょう。 組合健保の任意継続で折半保険料を全額負担した方が負担が少ないことも多いでしょうね。 資格と保険料は適用範囲にずれはあるかもしれませんが、それぞれが重複しないような制度となっています。極論を言えば、国保などに加入した月と同一月で退職し資格喪失した場合には、保険料負担はないが、医療保険給付は受けられます。 国民年金や厚生年金も、保険料の重複はなく、健康保険と同じ考え方で負担する保険料の保険が異なるだけで、重複期間は生じないはずです。 数日間であっても、月をまたがれば、影響があることになります。注意が必要ですね。 年金の加入記録などをみれば空白期間となってしまい、将来どのような経緯で空白となったのかがわからなくなることもあります。あなたがどんなに記憶力があっても、将来あなたではなく家族が手続きをするようなことになった際に疑問が残ってしまうかもしれませんね。 あなたに扶養家族などの心配をする必要がなく、健康でもしものときは10割負担を覚悟されるのであれば、数日間であれば社会保険から未手続きのまま次の会社の社会保険に加入しても、次の会社ではわからないでしょうね。あとは市町村がその数日の期間により発生する保険料を請求してくるかは、運でしょうね。
お礼
丁寧なご説明有難うございました。
お礼
いろいろと混乱していました。。 丁寧な解説有難うございました。