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社会保険料について

初めて利用させていただきます。 社会保険料のことについてです。 アルバイトとして入社しました。 入社日が2013年4月12日です。 会社は末日締めの翌月24日払いです。 今月の上旬に都合により仕事をやめました。 四月の給料(5月24日に私の口座に振り込まれます。)給与明細には社会保険料として健康保険、厚生年金保険などが給与から2万円ちょっとひかれています。 五月分の給料(6月24日に振り込まれる?)は社会保険料は引かれるのでしょうか?5月は働いた日数や時間も少なく、0円以下になるのでしょうか?(その場合請求がくる?) いまいち保険の仕組みがわかりません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…いまいち保険の仕組みがわかりません。 結論から申し上げますと、「6月に振り込まれる5月分の給料」から天引きされる「保険料」は、「雇用保険料」だけです。 「雇用保険料」は、「支払われる給料をもとに毎回計算」しますから、「給料<保険料」になることはありませんのでご心配なく。 --- (詳しい理由) 「年金保険」「健康保険(公的医療保険)」の両方ともに、通常は、 ・【月末時点で加入している保険】の保険料を納める と考えておけば、ほぼ問題ありません。(イレギュラーなケースもあるので「ほぼ」です。) また、会社で加入する「厚生年金保険」「健康保険」の保険料は、 ・「○月分」は「○月の【翌月】に支払われる給与から天引き」 とするのが原則です。(たまに「当月天引き」という会社もあります。) 具体的には、koyousetsuさんの場合ですと、 ・4月末日…厚生年金保険(国民年金2号)+健康保険 ・5月末日…国民年金(国民年金1号)+(次に加入した医療保険) (の加入者)となりますので、保険料もそれに合わせて納めることになります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 通常は「月末」で考えても事足りますが、正確には、以下のリンクにありますように「保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める」と考えます。(「資格喪失日」は「退職の翌日」です。) 『日本年金機構>Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 --- 「雇用保険」について 「雇用保険」はまた違う「社会保険」なので、「保険料の算定・徴収方法」も違っています。 保険料は、「給料が支払われるたびに計算・徴収」しますので、「最後の給料」まで「天引き」があります。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ******* (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『葛飾区|月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html 『大阪市|国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

koyousetsu
質問者

お礼

お三方。とても詳しく解説していただき、ありがとうございます。スッキリしました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>四月の給料(5月24日に私の口座に振り込まれます。)給与明細には社会保険料として健康保険、厚生年金保険などが給与から2万円ちょっとひかれています  ・4月分の社会保険料として引かれています >五月分の給料(6月24日に振り込まれる?)は社会保険料は引かれるのでしょうか?   ・5月上旬で退職しているので、5月分の社会保険料は引かれません  ・末日現在の加入状況で保険料が徴収されるかどうかが決まります   (基本的に保険料はその翌月の支払給与から引かれます)   (4月末日現在加入・・5月支払の給与から徴収、5月末日現在未加入・・6月支払の給与からは徴収されない)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険料の負担と給与天引きのタイミングは、別に考えてください。 社会保険では、資格取得日が属する月を資格取得月といい、資格取得月は保険料が発生します。逆に、資格喪失日が属する月を資格喪失月といい、資格喪失月は保険料が発生しないこととなります。 質問だけを読むと、4/12入社で5/上旬退職にあわせた社会保険手続きを考えると、4月分の社会保険料は発生するが、5月分の社会保険料は発生しないと思われます。したがって、すでに1カ月分負担していることから、4月分の負担をされたと思います。次の給与からの天引きはないのではと推察しますね。 注意点としては、あくまでも質問者様の質問文だけで判断しているため、質問者様の判断が勤務先の判断と異なれば、違う状況もあるかと思います。また、社会保険料が発生しないということは、国民健康保険や国民年金の保険料の納付義務が生じるということにつながります。ただ、社会保険制度とは、制度が異なることから、負担する保険料も負担方法も異なります。