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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養に関して)

健康保険の扶養に関しての質問

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養について質問です。現在、パートで扶養内の予定で働いています。3ヶ月の平均給与が108000円を越えた場合、扶養から外れる必要があるのでしょうか。
  • また、扶養から外れる場合、3か月目の給料日が基点になるのでしょうか、それとも3ヶ月前の分の給料日か月始めなのでしょうか。
  • さらに、扶養から外れた後に再度扶養に入るためにはどのような条件があるのでしょうか。給与明細が必要なのか、3ヶ月の平均給与が10万以下になる必要があるのか、再加入できない期間があるのか、詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >1. 3ヶ月の平均給与が108000円を越えたら扶養から外れなければいけないのか。2ヶ月続けて越えても3ヶ月目に越えなければ扶養から外れなくてもいいのか。 ※「被扶養者の収入の基準」は、以下の通達を「目安」にして、各保険者(保険の運営者)が独自に定めています。 【目安が示されていないこと】については、「保険者の裁量」が認められていますので、「判断に迷う」場合は、保険者に直接確認する必要があります。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 --- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のように「原則」を定めています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>1)被扶養者の削除 >>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき >>(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下 つまり、「これから一年間(12ヶ月、365日)」で、「130万円以上、あるいは、被保険者の収入の半分以上」になる【見込み】になった時点で、「被保険者」が、(自主的に)「事業主」に届け出る必要があるということです。 そして、「給与【など】の収入」は、「月額×12」で判断するように定めています。 --- しかし、「届け出」は、「被保険者の自己申告」にまかされていますので、「確定申告書の控え」「給与所得の源泉徴収票」「課税証明書」などの、「税金に関する【公的な】書類」では、「月々の変動」まで把握するのは困難なのが実情です。 ですから、「認定」や「資格確認」の際には、「給与明細」などの提出を求める保険者もあります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 一方で、「一時的な収入の変動」は問題にしない保険者もあります。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm 「協会けんぽ」は、「月額の上限」を示していますが、「収入に変動があるとき」の考え方までは明示していません。 ですから、「届け出」を出す前に、「年金事務所」に確認したほうが良いと思います。 ※なお、前述のように、「認定・削除」には、「保険者の裁量」が入る余地がありますので、結果は、ケース・バイ・ケースです。(当然ながら、「規定にないこと」は、対応する職員さんによって見解が分かれることもあります。) ちなみに、「協会けんぽ」は、直近では、以下のような方法で検認を行なっています。 『事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成25年度の実施)」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130301001 ※「検認の方法」は、保険者がそれぞれ定めていますので、今後も同様の方法が続くかどうかは分かりません。 >2. 扶養から外れる場合、3か月目の給料日が基点になるのか、(末締めなので)翌1日からなのか、3ヶ月前の分の給料日か月始めなのか。 「協会けんぽ」の場合は、上記のように、「見込まれるとき」としか言及していません。 通常は、【被保険者】が(自己申告により)提出した「被扶養者(異動)届」に記載された日(被扶養者でなくなった日)」ということになります。 「検認」で「申告漏れ」が見つかった場合は、「保険者の判断」で削除日が決定します。 以下の保険者のように、「明確に」基準を定めているところもあります。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >3. 扶養から外れる場合、再度扶養に入るにはどのような条件があるのか。 「資格削除」の場合と同じです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(1)収入要件 >>年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ >>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*) >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。 >>収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。 >…すぐに扶養加入の申請が出来るのか。…証拠、給与明細がないとダメなのか。…3ヶ月の平均給与が10万以下にならないと加入できないのか。…再加入できない期間が、給与に関係なくあるのか。 「被保険者の自己申告」ですから、申請(届け出)はいつでも好きなときにできます。 あくまでも、届け出の内容によって「年金事務所(日本年金機構)」が審査を行うということです。 上記リンクに「収入要件確認のための書類」が載っていますが、gekkachanさんの場合は(オ)に当てはまるので、はっきりと「○○が必要」とまでは言えません。 「収入が給与のみ」ならば、「直近の給与明細」や「勤務先に発行してもらった給与の(見込み)証明書」などになるはずですが、届け出る場合は、【事前に】、「(被保険者の勤務する)事業所」か「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『給与支給証明書 - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート』 http://template.k-solution.info/2006/12/01_excel_1_25.html ***** (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】「年金事務所(日本年金機構)」に確認の上お願い致します

gekkachan
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございました。 よくわかりました。 年金事務所に確認したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

端的に言えば、あくまでおおむね、であって、担当者の裁量に任されています。 ギリギリぐらいなら、まあ、たぶん、そのままでOKです。 ダメ、と言われたらおとなしく引き下がればよろしい。 また、正確には10万8333円33銭以上です。(割り切れない)