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保険切替時の受診
現在無職で前職場の健康保険を任意継続しています。毎月十日までに当月の保険料を支払うのですが、就職が決まり七日から出勤のため保険料を支払っていませんでした。ところがここ数日熱が下がらなかったので病院に行き、自費診療を申し出ましたが、今月中に新しい保険証を持って来てくれればいいとのことで、保険適用で扱って頂きました。ですが入社日が七日なのでやはり適用外ではと思われるのですが、どうしたらよいかアドバイスいただければと思います。よろしくお願い致します。
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任意継続の保険料は今月分(3月分)を払っていないのでしょうか? つまり、3月10日までに支払うべき保険料です。 もし、そうであれば3月10日までは、今現在任意継続している保険証を使用することができますよ。 保険料を未納で、任意継続被保険者の資格を喪失するのは、納期日の翌日にて資格が喪失しますので、納期日までは任意継続の健康保険の資格があるんです。 ですので、任意継続している保険証を病院に提出してください。 なお、2/10までの納期である保険料を支払っていない場合は、今現在の任意継続の保険証は使えません。 また、3/7以降については、社会保険の資格取得日は働き始めた日からになるはずですので、3/7より新しい会社の社会保険に加入できるはずですので、そちらの保険証を使用するようにしてくださいね。
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- niniro
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もし当月分の支払いが済んでいないのであれば、前職場に申し出て、受診した旨を告げ、その支払い分をどうすればいいのか聞けばいいんじゃないでしょうか。少なくとも6日までは前の職場の社員でしょうから。万が一、空白の部分が出来るようであれば、その間は国保に加入になりますので、地域の区役所にお尋ねください。医療機関にはかかっている日に資格がある保険証を持っていけばいいのです。変更があっても医療機関には問題はありませんが、もしどの保険にも該当できないようなことがあれば、医療機関の窓口に申し出て、全額自費ということで清算したほうがいいと思います。せっかく好意で保険適用にしてくれたのですから←(本当はいけないことなんですけどね)
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。解らないことは関係先に確認するのが基本ですね。今後はそのようにします。ありがとうございました。
お礼
丁寧に回答していただきありがとうございました。2月分(2/10納期)は支払い済みで、3月分(3/10納期)が未払いなので不安でしたが、3月10日までは任意継続の保険証が使えるとわかり安心しました。大変参考になりました。