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月の途中での退社、入社で支払う社会保険料について

今月の3月7日で退社しました。翌日の3月8日より新しい会社での就業を開始しました。給与の締めは毎月15日締め、同月15日支払い、入社3月8日から社会保険加入との説明がありました。 このような場合、3月分の社会保険料はどの収入分からの支払いになるのでしょう?ま3月8日~15日までの収入からでしょうか?その場合3月16日~4/15日までの給与からは何月の社会保険料が控除となるのでしょう? 調べたのですが要領を得ません。ご存じの方、よろしくご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 社会保険料は当月の末日に加入しているかどうかでその月の負担が決まります。  3月7日で退職した場合、前職の社会保険料は2月分までの負担、3月分は現職で負担することになります。  3月分の社会保険料を3月8日~3月15日までの給料から控除することになるのがスジですが、1週ぶんの給料では控除しきれない等の事情があれば、翌月の給料で3,4月分の社会保険料をまとめて控除することができるかどうかは現職の経理の判断になるので、問い合わせてみた方がいいかも知れません。

aboji999
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。出勤前で慌てていて15日締め、15日払いとしてしまいましたが趣旨を読み取って下さり恐縮です。他の回答者のように間違いをあげつらって皮肉交じりの回答をしてくる輩とは次元が異なります。助かりました。

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その他の回答 (1)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.2

社会保険料の支払いは月末に在籍していたかで控除が決まります。 つまり、勤務した月末以降に給与の場合は控除されます。