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給与計算に於ける保険料の控除について

うちの会社では給与支給日が月末締め翌月15日支払です。その場合、例えば9月15日に支払われる給与(8月の労働に対する給与)から控除される健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は何月分のものですか? たしか、これらの保険料は前月分を当月支払うということですが、ここでいう当月とは労働した月なのか、単にお金が支払われた月なのか? 住民税についても教えてください。 基本的なことでばかばかしいかもしれませんがお願いします。

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  • naoi57tx
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回答No.4

基本的な考え方ですが、 社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は、従業員が月末に在職する場合に、当該月の給与を支払う際に控除することになります。 質問者さんのケースでいうと、9月15日に支給される給与(8月分:計算対象期間(1日から末日))から控除するのは、8月分の社会保険料となります。 この9月15日に控除した8月分の社会保険料を9月30日期限で社会保険事務所に支払うことになります。 質問者さんの会社における給与の締日および支給日からは、上に記述したケースに当てはまります。 次に住民税ですが、8月分として控除したものを9月10日に納付することになります。 各市町村への納付の実務から言えば、8月分と記載のある納付書の納付期限は9月10日ということになります。 ただ、質問者さんの会社における給与支給日は9月15日ということですので、支給給与から先に控除した住民税を納付するとするならば、9月15日控除分は、10月10日期限の納付すべき住民税となります。 しかし、8月分の給与額は、8月末日で確定をしていることを考慮した場合、8月分の住民税を9月10日に会社が先払い(立替処理)をして、支給日である9月15日に控除した住民税額を、先払い(立替処理)相殺をするという方法が取られている可能性もあり得ます。 各市町村からの住民税の特別徴収の通知書がすべて集まり、その確認作業と、従業員への通知するタイミングを、5月末から6月半ばまでと考えるならば、6月分(7月10日納付期限)の控除は、7月15日となるかもしれませんね。 そうすると、9月15日控除の住民税は、8月分(9月10日納付期限)となります。 このへんは、質問者さんの会社の給与計算の実務処理手順がどのように定められているかによって変わります。 ご質問の「前月」「当月」の当てはめ方はご理解いただけたでしょうか。 文章だけなので、読みづらかったかもしれません。あしからず。  

その他の回答 (3)

  • dec02
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回答No.3

社会保険事務所(健康・厚生)のものは徴収月分を翌月末引き落しとなっており、 市町村の分(住民税)は徴収月分を翌月10日締めで振り込んでいます。 月分と言うのは、給与を支払った月(保険料の徴収月)としています。 末〆の場合、月半ばで会社が先に徴収するか、月遅れで労働月の分を徴収するかの違いです。

回答No.2

保険料控除は基本的には翌月というのはおわかりのようです。 納期限が翌月末、つまり8月分保険料なら9月末なので、9月15日支払給与から8月分保険料を控除し、9月末に納入という流れになるのではと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

基本的には当月分ですが、会社の徴収の仕方により異なる場合があります。会社がどのようにしているか確認してください。