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法人税の申告に関する貸倒れの扱い
外部出資が250万円あります。 自己査定して平成14年度に125万円を貸倒れで引き当てました。 ところが実質破綻先ということで全額償却するように指導され、平成15年度に250万円全額を償却しました。 貸倒損失 250万円 外部出資 平成14年度の処理と15年度の処理の差額125万円は法人税の申告の際に減算することができるのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
14年度で引き当てた貸倒引当金125万円を15年度で取り崩す(益金算入)ことになるので、損金になるのは差し引き125万円になると思います。
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回答No.3
質問が今一つ理解ができないけれど、外部出資は金銭債権ではないですよね。二分の1を14年度に貸倒損失に計上したということは、貸倒引当金の規定を使ったの(金銭債権?)出資金の損失はそんな処理は出来ないはずだけど。出資金は無価値になった段階で損失に計上すべきであって、一部分を損失に計上することは出来ないはずだけど。専門家によく聞いたほうがよいですよ。出資金が売掛金の記載誤りならば、他の回答者のとおりと思いますよ。
- MSZ006
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回答No.2
#1の補足です。 >全額償却するように指導され 税務署や税理士に指導されたのでしたらよいと思いますが、税務上、貸倒損失の計上や貸倒引当金の繰入は厳密な要件がありますのでご留意下さい。