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法人申告で注目すべき2つのポイントとは?
- 昨年の決算書で未払消費税を計上しすぎた場合、本年度決算では別表4で加算又は減算する必要があります。具体的な書き方は別表4で説明されています。
- 昨年の減価償却資産を経費として計上せず、今年除却した場合、別表4と別表5での書き方について教えてください。注意点もお教えください。
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こちらが、状況をよく把握していませんでした。 次の処理でよいのではないでしょうか。 1.消費税について 別表4 加算 「未払消費税過大額」6000 別表5-1 増加 「未払消費税」 6000 次の期で、決算上未払消費税を戻入して、申告書は上記の逆の処理をします。 2.減価償却資産について これは、経費処理と固定資産除却損が二重計上されている(つまり、減価償却資産勘定に80000円の食い込みが生じている)ということですね。そうであれば下記の処理でいいと思います。 別表4 加算 「固定資産除却損否認」80000 別表5-1 増加 「減価償却資産」 80000 次の期で、決算書上、固定資産除却損を取消して、申告書は上記の逆の処理をします。
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- minosennin
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>期首未納税額は6万円で当期発生額が6万円、そして損金経理による納付が5万円となれば期末現在未納額が7万円と実際より1万円多く記入することになりますが・・ この場合は、別表5-2の期首未納税額を5万円とするしか方法がないと思います。(期首未納税額は6万円が間違っていたということです。) なお、同時に別表5-1の未納道府県民税ないし未納市町村民税の期首現在利益積立金欄も5万円に訂正しておく必要があります。 追加のご質問に気づかず遅くなりました。
お礼
本当に何度も何度も有難うございました。
- minosennin
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1、昨年、決算書で未払消費税(租税公課として)6000円ほど多く計上していました。 今期の仕訳で、借方 未払消費税 6000 貸方 租税公課 6000 と 計上するだけです。法人税申告書では何もすることはありません。 別表4の1行目の当期利益に6000円が反映するだけのことです。 この件は、これ以上することは何もありません。 2、昨年減価償却資産(残存価格のみ)80000円をすでに経費として落とせないと聞いたので減価償却明細書に記載していなかった のです。今年、除却し除却損を80000円計上しました。 除却が事実であれば、法人税でも損金として認められますから、法人税申告書では何もすることはありません。別表4の1行目の当期利益に80000円がマイナスとして反映し、法人税でもそのまま損金として認められるということです。 なお、除却については、廃棄物処理業者の受領書など証拠書類を保管されれば万全です。
補足
早速のご指導有難うございます。ただ、1、2もすでに今年の決算書は締め切っているのです。ですから、1に関してはご提示いただいた仕訳をせずに申告書の作成をしなければなりません。 また、2に関しても昨年の減価償却明細書(B/S資産としても計上されていません)には80000円の機械の明細が無いのに決算書には除却損80000円を計上してしまっているのでどうしようもありません。この場合はやはり別表4・5で調整しなければいけないのではと考えていますがいかがでしょうか?再度質問して申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
補足
本当に詳しく教えていただき有難うございます。最後にもうひとつ疑問なことがありまして、minosenninさんならお分かりになるかと思い質問させていただきます。昨年、均等割を60000円で記入していたところ、月数の問題で例えば実際支払ったのは50000円とします。その場合別表4・5-1はご指導いただきました1、同じようになると思いますが別表5-2はどのようになるのでしょうか?期首未納税額は6万円で当期発生額が6万円、そして損金経理による納付が5万円となれば期末現在未納額が7万円と実際より1万円多く記入することになりますが、どのように期末現在未納税額を実際の6万円にあわせればよろしいですか?本当にたびたび申し訳ございません。よろしくご指導のほどお願いいたします。