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貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか?
- 貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか迷っています。ほとんどのケースでは仮払消費税が使われているようですが、なぜ借受消費税を使わないのか疑問です。
- 貸倒損失の処理方法について、仮払消費税と借受消費税のどちらを使うべきか迷っています。教科書では仮払消費税を使う方法が載っていますが、実務ではどのように処理されているのでしょうか?
- 貸倒損失の処理方法について、仮払消費税と借受消費税の違いがわかりません。仮払消費税を使う方法と借受消費税を使う方法が存在しているようですが、それぞれの利点やデメリットは何でしょうか?
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たびたび何度もすみません。 質問者さんやほかの人の書き込みもいろいろ読ませていただいて、私なりにさらにいろいろ考えてみました。 <事例> 当社の決算書における消費税に関する項目は次のとおりである。 (金額単位:千円) (A)課税売上げ高10,500(本体価額10,000+消費税500) (B)課税仕入れ高5,250(本体価額5,000+消費税250) (C)仕入割引(すべて課税仕入れに対するもの)630(本体価額600+消費税30) (D)売上割引(すべて課税売上げに対するもの)525(本体価額500+消費税25) (E)貸倒損失(すべて課税売上げに対するもの)840(本体価額800+消費税40) (F)償却債権取立益(過去に貸倒れた売掛金の回収額)735(本体価額700+消費税35) 「非課税売上げ」はないものとし、消費税の中間納税(予定納税)もないものとする。 <決算における消費税申告書の計算> (1)加算項目 (A)課税売上げ高に対する消費税 500 (F)償却債権取立益に対する消費税 35 加算項目合計(A)+(F)=535 (2)控除項目 (B)課税仕入れに対する消費税250 (C)仕入割引に対する消費税30 (B)-(C)=220 (D)売上割引に対する消費税25 (E)貸倒損失に対する消費税40 控除項目合計(B)の残り220+(D)25+(E)40=285 納付すべき確定消費税額(1)-(2)=250 (正確には消費税4%と地方消費税1%は別々に計算するのだが、説明の便宜上、一括計算している。) ここまでは、誰がどういう経理をしていようともまったく同じ結論(納税額)になります。 では次に、税抜経理方式における具体的な経理方法について考えてみましょう。 <その1 発生源泉重視> 取引先から受取った消費税は「仮受消費税」、支払った消費税は「仮払消費税」とする方法。 (A)課税売上げ高に対する消費税 仮受消費税500 (D)売上割引に対する消費税 仮受消費税-25 (E)貸倒損失に対する消費税 仮受消費税-40 (F)償却債権取立益に対する消費税 仮受消費税35 (B)課税仕入れ高に対する消費税 仮払消費税250 (C)仕入割引に対する消費税 仮払消費税-30 (-マイナスは取消しの意味。) <その2 勘定科目重視> 収益に対する消費税は「仮受消費税」、費用に対する消費税は「仮払消費税」とする方法。 (A)課税売上げ高に対する消費税 仮受消費税500 (C)仕入割引に対する消費税 仮払消費税30 (F)償却債権取立益に対する消費税 仮受消費税35 (B)課税仕入れ高に対する消費税 仮払消費税250 (D)売上割引に対する消費税 仮払消費税25 (E)貸倒損失に対する消費税 仮払消費税40 <その3 申告計算重視> 消費税申告書の計算の流れにあわせて、加算項目は「仮受消費税」、控除項目は「仮払消費税」とする方法。 (A)課税売上げ高に対する消費税 仮受消費税500 (F)償却債権取立益に対する消費税 仮受消費税35 (B)課税仕入れ高に対する消費税 仮払消費税250 (C)仕入割引に対する消費税 仮払消費税-30 (D)売上割引に対する消費税 仮払消費税25 (E)貸倒損失に対する消費税 仮払消費税40 <その4 課税売上げ高重視> 「仮受消費税」は、当期における純粋な課税売上げ高と対応させる方法。 消費税法における「基準期間の課税売上げ高」と一致させるため、売上割引は「仮受消費税」からマイナスするが、貸倒損失と償却債権取立益は影響させない。 (A)課税売上げ高に対する消費税 仮受消費税500 (D)売上割引に対する消費税 仮受消費税-25 (B)課税仕入れ高に対する消費税 仮払消費税250 (C)仕入割引に対する消費税 仮払消費税-30 (E)貸倒損失に対する消費税 仮払消費税40 (F)償却債権取立益に対する消費税 仮払消費税-35 結論 どの方法で仕訳しようとも、会社の当期純利益には一切影響しませんし、決算で納付すべき消費税額もすべて同じになります。 個人的には、<その1><その2><その3>あたりがいいのではないかと思います。 恥ずかしながら申し上げると、私もここまでいろいろ考えたことはありませんでした。 これもひとえに質問者さんの書き込みというキッカケがあればこその話であり、質問者さんや他の回答者さんに感謝です。
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- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
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すみませーん、二重投稿になってしまいました。 最初の投稿を無視してください。 ごめんなさい。
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
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>理論通りに仮払消費税で処理した場合は、売上時に発生した仮受消費税をそのままにしておき、 >反対勘定である仮払消費税の額を増やすことで相殺するという考え方でよろしいんでしょうか? そのとおりです。 「税抜経理方式」というのは、収益(課税売上げ)に対する消費税は「仮受消費税」(厳密には「仮受消費税等)という負債科目に集計します。 また、資産・費用(課税仕入れ)に対する消費税は「仮払消費税」(厳密には「仮払消費税等」)という資産科目に集計します。 逆に言うと、「仮受消費税」という科目は、原則として収益科目とペアで動きます。 「仮払消費税」という科目は、原則として資産・費用科目とペアで動きます。 「仮払消費税」「仮受消費税」という科目が単独で動くこともたまにはあります。 たとえば、消費税の中間納付(予定納税)をするときは、 仮払消費税/現金預金 という仕訳をしますし、決算で納付すべき消費税が確定したときは、ご存知のように仮払消費税と仮受消費税が相殺され、差額が未払消費税という負債科目に振替られますね。 しかし、原則として「仮受消費税」が費用科目とペアになったり、「仮払消費税」が収益とペアになることは基本的にはありません。 (まあ例外は多少ありますが。) 「貸倒損失」に対する消費税はたしかに少々難しく、 (1)過去の「課税売上げ」の取消しだという考え方(「仮受消費税」の取消し) (2)「貸倒損失」という新たな費用の発生だという考え方(新たな「仮払消費税」の発生) の二通りがおっしゃるように考えられます。 消費税法の申告書上では、貸倒損失に対する消費税は、課税売上げに対する「仮受消費税」からマイナスする項目として規定されていますので、通常の「課税仕入れに対する消費税」と同じ扱いなんですね。 したがって、課税仕入れに対する消費税は「仮払消費税」を使いますので、貸倒損失に対する消費税も「仮払消費税」がいいでしょう。 (このあたりは消費税の申告書を実際に書いてみないとわかりにくいと思いますが・・・。) よって上記(2)のほうが合理的です。
お礼
「貸倒損失」に対する消費税はたしかに少々難しく、 (1)過去の「課税売上げ」の取消しだという考え方(「仮受消費税」の取消し) (2)「貸倒損失」という新たな費用の発生だという考え方(新たな「仮払消費税」の発生) の二通りがおっしゃるように考えられます。 私も回答者様の回答を読んでいてそうだと思いました。
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
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>理論通りに仮払消費税で処理した場合は、売上時に発生した仮受消費税をそのままにしておき、 >反対勘定である仮払消費税の額を増やすことで相殺するという考え方でよろしいんでしょうか? そのとおりです。 「税抜経理方式」というのは、収益(課税売上げ)に対する消費税は「仮受消費税」(厳密には「仮受消費税等)という負債科目に集計します。 また、資産・費用(課税仕入れ)に対する消費税は「仮払消費税」(厳密には「仮払消費税等」)という資産科目に集計します。 逆に言うと、「仮受消費税」という科目は、原則として収益科目とペアで動きます。 「仮払消費税」という科目は、原則として資産・費用科目とペアで動きます。 「仮払消費税」「仮受消費税」という科目が単独で動くこともたまにはあります。 たとえば、消費税の中間納付(予定納税)をするときは、 仮払消費税/現金預金 という仕訳をしますし、決算で納付すべき消費税が確定したときは、ご存知のように仮払消費税と仮受消費税が相殺され、差額が未払消費税という負債科目に振替られますね。 しかし、原則として「仮受消費税」が費用科目とペアになったり、「仮払消費税」が収益とペアになることは基本的にはありません。 (まあ例外は多少ありますが。) そんなわけですので、貸倒損失という費用に対する消費税は、「仮払消費税」とするのが簿記会計上も消費税法上も合理的です。
お礼
消費税の扱いについて詳しく勉強してなかったので、とてもためになりました。 本当にありがとうざいました。
私は実務で仮受消費税を使っています。 消費税の申告書において控除税額という欄があるのですがその内訳が控除対象仕入税額と売上返還等と貸倒になっております。 もし貸倒損失をただの費用として認識するのであれば控除対象仕入税額に含めればいいのでいちいち別の枠で計算する必要はないこと。 まあ貸倒損失および売上返還等は消費税の法律上控除対象仕入税額とは別の条文で決められているからかもしれませんが、ただその貸倒の条文において簡単に書くと課税資産の譲渡等に対して貸倒の事実が生じた場合と記載されています。つまり売上等があったという前提条件がなければならいので仮受消費税のほう理にかなっているのではないかなと思います。 費用だからと貸倒損失を仮払消費税にするのであれば売上割引だって費用なんだから仮払消費税にしないといけないと思いますし。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >費用だからと貸倒損失を仮払消費税にするのであれば売上割引だって費用なんだから仮払消費税にしないといけないと思いますし。 確かにそれもそうですよね。 >ただその貸倒の条文において簡単に書くと課税資産の譲渡等に対して貸倒の事実が生じた場合と記載されています。つまり売上等があったという前提条件がなければならいので仮受消費税のほう理にかなっているのではないかなと思います。 これにも納得です。 簿記って訂正仕訳でも、損益に振り替えるのでもすべて、借方貸方をすべて適正に振り替えていきますよね。だから、仮受消費税が貸方に発生したのにそれをそのままで、突然借方に仮払消費税を立てるのがどうもしっくりこなくて。 どちらを使っても数字的には最後には合うので、ネットで調べても文献を見てもどちらを使うかまちまちなんだと思うんですが、こういう場合はこっちときちんと決めてほしいですよね。 先ほど海外ではどのように仕訳しているのか英語の文献をネットで見ましたが、私が見たページでは貸倒損失と仮受消費税が借方になっていました。 Accounts Receivable(売掛金)/ Sales(売上) / GST collected(仮受消費税) Bad Debts(貸倒損失) / Accounts Receivable(売掛金) GST collected(仮受消費税) こんな感じでした。
- pkweb
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同じく簿記勉強中の身のものです 私見を述べさせていただきます 質問者さんのおっしゃる「もともと仮受消費税が発生した取引がだめになったのだから仮受消費税の減算」という考え方はごもっともです では他のやり方に妥当性があるかどうかを考えます まず、消費税の前提として 期末の消費税の清算は、本則課税の場合 仮受消費税-仮払消費税=未払消費税 と計算しますが、仮受、仮払消費税は、期中の課税収益、費用の税込み金額のそれぞれ合計から求めます どちらでもいい説を支持している方は最終的に差し引きが消費税額になるからOKということかも知れません 仮払消費税説に関しては 売上が減ったわけではなく、貸倒損失という費用が発生したという理屈じゃないかと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 >どちらでもいい説を支持している方は最終的に差し引きが消費税額になるからOKということかも知れません 私もそうなんだろうな~と思いました。 >仮払消費税説に関しては 売上が減ったわけではなく、貸倒損失という費用が発生したという理屈じゃないかと思います こちらも、回答者1の方のご意見からこういう考え方もあることを知りました。 結局どっちがいいんでしょうかね? 最終的に差引額が消費税になってそれを納めればいいから、どちらを使ってもOKってことではないんだと思うんですよね。きちんと、こういう場合はこういう風に仕訳をすることっていうのがほしいですよね。
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
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税抜経理方式では、収益に対する消費税は「仮受消費税」、費用・資産に対する消費税は「仮払消費税」という科目を使うからです。 売上収益の取消しなのでしたら、確かに仮受消費税です。 売上100 / 売掛金105 仮受消費税5 / しかし、貸倒損失という費用に対する消費税なのでしたら、 貸倒損失100 / 売掛金105 仮払消費税5 / と考えるのが理論的には正しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税込経理方式のみを学校で習いましたので、税抜経理方式では、収益に対する消費税は「仮受消費税」、費用・資産に対する消費税は「仮払消費税」という科目を使うということを知りませんでした。 売上戻しのときのように、売掛金に対する損失なので、売り上げたときに発生した仮受消費税を戻さないといけないと思っていました。したがって 貸倒損失 / 売掛金 仮受消費税 だと思いました。 理論通りに仮払消費税で処理した場合は、売上時に発生した仮受消費税をそのままにしておき、反対勘定である仮払消費税の額を増やすことで相殺するという考え方でよろしいんでしょうか? 金額上は仮受消費税で処理しても、仮払消費税勘定で処理しても同じになるんだろうなとは上記の理由から思ったのですが。
補足
仮受消費税が正しいです。借受と変換ミスしました。
お礼
とても詳しく分析、回答ありがとうございました。 4つのパターンがどのような考えをもとに構築されているのかよくわかりました。感謝します。 私的には <その1 発生源泉重視>が念頭にあったので、今回の質問をするに至りましたが回答者様が おっしゃる収益に対する消費税は「仮受消費税」、費用に対する消費税は「仮払消費税」とする方法というのも、簿記をきちんと勉強して把握したものであるなら、簿記のルールに従うのも筋であると思います。 しかし、実務上不便や、上記のように発生源を頭に置きながら仕訳していくと、時々、頭の中で混乱することが起こりますよね? そこで<その3 申告計算重視>なんですが、これを見たとき、これが一番いいかも?と思いました。 申告時に仮受と仮払消費税の勘定の残高がそのまま申告書に合致しそうだなと思いました。(申告書重視で仕訳していたから当たり前でしょうが) <決算における消費税申告書の計算> (1)加算項目 (A)課税売上げ高に対する消費税 500 (F)償却債権取立益に対する消費税 35 加算項目合計(A)+(F)=535 (2)控除項目 (B)課税仕入れに対する消費税250 (C)仕入割引に対する消費税30 (B)-(C)=220 (D)売上割引に対する消費税25 (E)貸倒損失に対する消費税40 控除項目合計(B)の残り220+(D)25+(E)40=285 これを見たときに、どうして貸倒損失に係る消費税を仮払消費税等勘定で処理する人がいるのかが分かりました。申告書重視で考えるから、発生源は売掛金に係る消費税だったが、最終的な場面を考えて、仮払の方で処理するのですね。 私は2級を8年ほど前に取得したのですが、その後簿記から離れていたのですが、現在訳あって英語で簿記を勉強しているんです。日本でも消費税を勉強したんだと思うのですが、税込方式の租税公課で扱う方法がメインだった記憶があり、当時の私の教科書を見てもそちらしか載っていませんでした。 私が勉強している国は税抜方式がメインでその方式で勉強しているのですが、貸倒れの処理で、テキストには貸倒損失と仮受消費税で処理されているのに、先生は仮払消費税で処理するやり方を教えたんです。来週試験があり、どちらで処理するのだろうと自分なりに何時間もかけて調べて考えてみたのですが、意外と答えがネット上に転がってなくて困ってしまいました。 回答者様およびほかの回答者様には本当に感謝いたします。