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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税申告書 別表11(1の2)について)

協同組合の法人税申告書について疑問がある処理の判断について

このQ&Aのポイント
  • 協同組合の法人税申告書について、貸倒引当金の処理に疑問があります。数年間、同額の貸倒引当金を繰り越しているだけで、繰入や戻入の処理を行っていません。
  • この情報から、一括評価金銭に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書の作成も行っていません。
  • 質問者は、法人税の申告において、別表4、別表5(1)に加減処理を行い、平成19年度末における別表11(1の2)を作成する必要があるのかどうか判断したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.1

この場合は、別表11(1の2)を添付しなければなりません。 (根拠) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/11/11_01.htm (貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例) 11-1-1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答のとおり、別表を添付するとともに、別表4に加算、減算、別表5(1)には当期中の増減に記載して申告を取り進めて参ります。

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