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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権放棄(減免)の貸倒処理にかかる法人税の扱いについて)

債権放棄(減免)の貸倒処理についての法人税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 債権放棄(減免)の貸倒処理についての法人税の扱いについて教えてください。
  • 債権放棄(減免)による貸倒処理の際、過年度の法人税申告において有税にて貸倒引当金を計上している場合、当該損失処理した分を減算することは可能ですか。
  • 高齢者で年収も少ない債務者の場合に、資金回収困難であると判断し債権放棄を行い、貸倒損失を計上する際、過年度の貸倒引当金を減算することはできますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

法人税法基本通達9-6-1(4)↓に該当すれば、その債権放棄の通知をした年度で損金に算入されます。なお、この取り扱いは損金経理が要件ではないので、債権放棄の通知さえすれば、お書きの仕訳をしなくても別表4で減算することになります。 (金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ) 9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。 (1)~(3)略 (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただき感謝もうしあげます。 決算期を控え、適正に処理したいと考えております。

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