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貸倒損失認定損
資格の勉強しています。 税理士試験などのことではないので、 初歩的なことですが確認させてください。 問題文で「更生計画認可の決定を受けて、受取手形の全額が切り捨てられます」と書かれていました。また、これについては何も処理 していません、ということでした。 つまり、どう解釈したらいいのでしょうか? ①その金額は貸倒損失認定損、ということのようですが、 これは税務上の名称ということでいいでしょうか? 会計上(いわゆる仕訳)は何も処理していないけど、税務の調整はします、その時の名称は認定損です、っていうことですか? ②もし、これを税務調整するとしたら(別表で) 貸倒損失認定損ということで減算するっていうことですか? それとも、会計上、認定損という仕訳をするのだから 改めて認定損です、と言って減算調整などはする必要は ないっていうことでしょうか?
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- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》①その金額は貸倒損失認定損、ということのようですが、これは税務上の名称ということでいいでしょうか? はい、その通りです。 》会計上(いわゆる仕訳)は何も処理していないけど、税務の調整はします、その時の名称は認定損です、っていうことですか? 何も処理していないので別表で「貸倒損失認定損」として減算する、その名称です。 》②もし、これを税務調整するとしたら(別表で)貸倒損失認定損ということで減算するっていうことですか? はい、その通りです。 その後、次期に会計上で「貸倒損失」として処理した場合には、税務上は別表で「貸倒損失否認」として加算します。 》それとも、会計上、認定損という仕訳をするのだから改めて認定損です、と言って減算調整などはする必要はないっていうことでしょうか? 法律上、債権の切捨ての決定などがあった場合には法的債権は消滅します。 会計上「貸倒損失」として処理しているか否かに関わらず損金の額に算入されることになるため、会計上で「貸倒損失」として処理していなければ税務上において「貸倒損失認定損」として減算することになります。
- Nebusoku3
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① 1.法的な債権消滅の貸倒損失 法律上、債権の切捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しているため、法人が貸倒損失として経理しているか否かに関わらず損金の額に算入されます。 ② 法人が貸倒処理していない場合には「貸倒損失認定損」として減算調整します。 とのことです。 参照したサイト: https://www.kk-support.com/setsuzei/taore_son.htm#:~:text=%EF%BC%91%EF%BC%8E%E6%B3%95%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%82%B5%E6%A8%A9,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B8%9B%E7%AE%97%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
お礼
有難うございます。
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